身体障害者手帳
身体に永続する障害のある方が身体障害者福祉法上の援助等を受ける場合に必要で、県知事が交付するものです。
障害の適用の範囲
- 視覚障害 (1〜6級)
- 聴覚障害 (2,3,4,6級)
- 平衡機能障害 (3,5級)
- 音声、言語そしゃく機能障害 (3,4級)
- 肢体不自由 (1〜6級)
- 内部障害 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、又は小腸の機能障害(1,3,4級)、
肝臓、ヒト免疫不全の機能障害(1〜4級)
窓口にお持ちいただく物
- 印鑑
- 写真 縦4センチ ×横3センチ
- 指定医師の診断書(様式は福祉課障害福祉班にあります。または神奈川県ホームページよりダウンロードできます。)
- マイナンバー確認書類(個人番号カードや通知カードなど)
- 本人確認書類(免許証などの写真付きのものを1つか保険証など写真のついていないものの2つ)
個人番号カードを持参する場合、本人確認書類は不要です。