療育手帳

療育手帳とは

知的に発達の遅れのある方が知的障害者福祉法上の援助等を受けやすくする場合に必要で、県知事が交付するものです。障害の程度によって次のとおり分けられます。

障害程度 基準
最重度(A1) ・知能指数がおおむね20以下の方
・知能指数がおおむね21以上35以下の方で身障手帳1級、2級又は3級の方
重度(A2) ・知能指数がおおむね21以上35以下の方
・知能指数がおおむね36以上50以下の方で身障手帳1級、2級又は3級の方
中度(B1) ・知能指数がおおむね36以上50以下の方 
軽度(B2) ・知能指数がおおむね51以上の方
・知能が境界線(IQ70)で自閉症と診断され、生活に支障があると認められた方

窓口にお持ちいただく物

  • 印鑑
  • 写真(縦4センチ ×横3センチ)

備考

小田原児童相談所又は県立総合療育相談センターで判定を受けていただきます。

最終更新日:2017年12月18日

この情報に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉班

電話番号:0465-73-8047


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