精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害を持つ方に対して自立と社会参加の促進を図ることを目的に交付されます。

対象者

精神科の病気に起因した日常生活や社会生活にハンディキャップがある方で、手帳の交付を希望する方。 (初診の日から6箇月以上経過していることが必要です。)

窓口にお持ちいただく物(更新時も同じ)

医師の診断書で申請する場合

  • 申請書(用紙は、福祉課障害福祉班または主な医療機関の精神科に置いてあります)
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用) ※初診日から6箇月以上経過した時点のもの
  • 写真(脱帽、上半身。1年以内に撮影したもの。タテ4センチ×ヨコ3センチ。1枚)
    ※更新は原則必要なし
  • 既存の手帳の写し(新規は除く)
  • マイナンバー確認書類(個人番号カードや通知カードなど)
  • 本人確認書類(免許証などの写真付きのものを1つか保険証など写真のついていないものの2つ)
    個人番号カードを持参する場合、本人確認書類は不要です。

障害年金証書で申請する場合

  • 申請書(用紙は、福祉課障害福祉班または主な医療機関の精神科に置いてあります)
  • 年金証書の写し ※障害年金の等級が書かれているもの
  • 直近の年金振込通知の写し
  • 写真(脱帽、上半身。1年以内に撮影したもの。タテ4センチ×ヨコ3センチ。1枚)
    ※更新は原則必要なし
  • 既存の手帳の写し(新規は除く)
  • 年金照会に対する同意書(用紙は福祉課障害福祉班に置いてあります)
    ※特別障害給付金受給資格者証の写しでも申請できます。
  • マイナンバー確認書類(個人番号カードや通知カードなど)
  • 本人確認書類(免許証などの写真付きのものを1つか保険証など写真のついていないものの2つ)
    個人番号カードを持参する場合、本人確認書類は不要です。

審査及び手帳の等級

手帳交付の可否は、神奈川県精神保健福祉センターで審査し、判定します。
等級 内容
1級 日常生活の用を弁ずることが不能な状態にある方
2級 日常生活に著しい制限を受ける状態または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする方
(必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活に困難がある方。ストレスがかかる状態では、対応が困難になるが、デイケアや作業所などに参加できる程度。)
3級 日常生活もしくは社会生活に制限を受ける状態または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする方
(障害は重くないが日常生活、社会生活上の制約がある方。保護的配慮のある事業所に雇用されて働いている方も含まれる。)

有効期間

2年 (更新の場合、有効期限の3箇月前から手続き可能)

最終更新日:2017年12月18日

この情報に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉班

電話番号:0465-73-8047


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