特別児童扶養手当

 父または母が、重度もしくは中度以上の身体障害又は精神障害、知的発達障害の児童を養育している場合、その父または母に対し支給されます。(知的障害の目安としては療育手帳B1ですが、目安ですのでご相談下さい。)
○詳細について

最終更新日:2017年03月01日

この情報に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉班

電話番号:0465-73-8047


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