受付は終了しました。
低所得者世帯支援給付金(こども加算5万円)のご案内
(令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる子育て世帯)
市では、国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づく子育て世帯向けの物価高騰対策として、令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる子育て世帯に対して、世帯で扶養している18歳以下のこども1人あたり5万円の支給については、令和6年9月30日で受付を終了しました。
例外として令和6年6月4日から令和6年10月31日までに生まれたこどもに関する申請のみ、令和6年11月18日(月)まで受付ます。
※低所得者世帯支援給付金(こども加算5万円)は、差押及び課税の対象となりません。
例外として令和6年6月4日から令和6年10月31日までに生まれたこどもに関する申請のみ、令和6年11月18日(月)まで受付ます。
※低所得者世帯支援給付金(こども加算5万円)は、差押及び課税の対象となりません。
対象世帯
低所得者世帯支援給付金(非課税給付10万円)または低所得者世帯支援給付金(均等割のみ課税給付10万円)の支給対象世帯
※世帯全員が課税者から扶養されている世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)は支給の対象となりません。
※ 物価高騰対策給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金7万円)または低所得世帯等支援給付金(均等割のみ課税給付10万円)の支給対象世帯のこどもは支給の対象となりません。
※ 物価高騰対策給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金7万円)または低所得世帯等支援給付金(均等割のみ課税給付10万円)の支給対象世帯のこどもは支給の対象となりません。
支給額
世帯で扶養している18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のこども1人あたり5万円
※1世帯1回限り
申請期間
令和6年8月1日(木曜)から令和6年9月30日(月曜)【必着】まで
支給手続き
世帯の状況により、申請方法が異なります。
該当する主な世帯 | 申請方法 |
---|---|
➀住民税非課税世帯 | 令和6年7月30日(火曜)から順次「確認書」を発送予定です。 必要事項を記入し、必要書類および低所得者世帯支援給付金(非課税給付10万円)の確認書等と一緒に市役所1階市民ロビーの特設窓口に郵送または直接お持ちください。 |
②住民税均等割のみの課税世帯 | 令和6年7月30日(火曜)から順次「確認書」を発送予定です。 必要事項を記入し、必要書類および低所得者世帯支援給付金(均等割のみ課税給付10万円)の確認書等と一緒に市役所1階市民ロビーの特設窓口に郵送または直接お持ちください。 |
③令和6年6月4日~令和6年10月31日生まれのこどもがいる➀または②に該当する世帯 | 令和6年11月18日(月曜)【必着】までに別途申請が必要です。 ※令和6年6月3日までに生まれたこども及び低所得者世帯支援給付金(非課税給付10万円)および低所得者世帯支援給付金(均等割のみ課税給付10万円)の申請期限は令和6年9月30日(月曜)【必着】ですのでご注意ください。 |
※別居監護しているこども(当該世帯と生計が同一であり、単身で寮等に入っている)も対象となりますので特設窓口までお問合わせください。
※児童養護施設、乳児院等の入所者については、こども加算の対象となりません。
※令和6年1月2日以降複数回転出入した方については別途申請が必要です。
受付期限が過ぎているため、様式の掲載はしておりません。
※児童養護施設、乳児院等の入所者については、こども加算の対象となりません。
※令和6年1月2日以降複数回転出入した方については別途申請が必要です。
受付期限が過ぎているため、様式の掲載はしておりません。
支給時期
書類や記載事項に不備がない場合、申請を受付後、4週間を目安に振り込みます。
※振込完了の通知は発送しませんので、ご自身で通帳記帳等を行い、入金を確認してください。
給付金の特設窓口(市役所1階市民ロビー) 0465-31-9112
給付金については不明な点がある場合は、特設窓口までお越しください。
開設期間 | 令和6年8月1日(木曜)から令和6年9月30日(月曜)まで |
---|---|
開設時間 | 平日8時30分から17時まで |
場所 | 市役所1階市民ロビー |
電話 | 0465-31-9112 |
提出書類の内容に確認事項があった場合、上記の電話番号からお電話をすることがあります。
令和6年9月30日までに提出書類が揃わない場合、給付金は支給できません。
令和6年9月30日までに提出書類が揃わない場合、給付金は支給できません。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉課 福祉まるごと相談班
電話番号:0465-43-7553