電話勧誘販売にご注意
「安さ」や「無料」を強調する電話を受け、内容を十分に理解しないまま契約してしまうケースが多く、短期間の利用で解約を希望しても高額な解約料が発生することがありトラブルになっています。
【相談者】
大手通信会社を名乗る代理店から「インターネット接続回線を当社の光回線に乗り換えると、今よりも利用料金が安くなります。」と電話があった。
契約内容はよく理解できていなかったが、お得だと思いその電話で契約した。
ところが、後日届いた利用明細書を確認すると、料金は安くなっていない。
メールアドレスが変更になることも知らなかった。
契約内容はよく理解できていなかったが、お得だと思いその電話で契約した。
ところが、後日届いた利用明細書を確認すると、料金は安くなっていない。
メールアドレスが変更になることも知らなかった。
【消費生活相談員からのアドバイス】
「安くなる」ということだけで、内容をよく理解しないまま契約しないようにしましょう。
契約前に事業者名、利用料、サービス内容等を記載した書面の交付を求め、家族に相談して内容を理解し、乗り換えが必要であると納得してから契約してください。
また、契約書面受領日から8日以内であれば、契約解除の意思表示のはがき等を事業者に送付することで契約を解除することができます。
その際、違約金の支払いは不要ですが、工事費等については請求されることもあります。
解約したい場合は早急に事業者に確認してください。
契約前に事業者名、利用料、サービス内容等を記載した書面の交付を求め、家族に相談して内容を理解し、乗り換えが必要であると納得してから契約してください。
また、契約書面受領日から8日以内であれば、契約解除の意思表示のはがき等を事業者に送付することで契約を解除することができます。
その際、違約金の支払いは不要ですが、工事費等については請求されることもあります。
解約したい場合は早急に事業者に確認してください。