避難情報の名称が変更されました

災害対策基本法が改正され「避難情報」の名称が変更されました

国では、令和元年東日本台風による被害等を受け、避難勧告や避難指示を出しても、住民の避難行動に繋がらないケースがあったことから、「避難勧告等にかかるガイドライン」の名称を見直し、「避難情報に関するガイドライン」として、住民の皆さんが取るべき行動を明確化しました。

警戒レベル4「避難指示」で全員避難!「避難勧告」は廃止

避難情報の主な改正点は、これまでの警戒レベル4では「避難勧告」及び「避難指示(緊急)」がありましたが、「避難勧告」を廃止、「避難指示」に一本化され、警戒レベル4「避難指示」で危険な場所から全員避難するようになった点です。
その他、警戒レベル5「災害発生情報」の名称が「緊急安全確保」となり、警戒レベル3「避難準備・高齢者等避難開始」が「高齢者等避難」に変更されました。
下表では改正後の避難情報を記載していますが、詳細については、内閣府が作成した避難情報に関するチラシも併せてご確認ください。
警戒レベル 市民がとるべき行動 行動を促す情報
レベル5 [命の危険 直ちに安全確保!]
既に災害が発生しています。
立退き避難することがかえって危険な場合、緊急安全確保をしてください。
命を守る最善の行動をしてください。
緊急安全確保
レベル4 [危険な場所から全員避難]
危険な場所から全員避難(立退き避難または屋内安全確保)してください。災害が発生するおそれが極めて高い状況です。
立退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねないと判断する場合には、近隣の安全な場所もしくは建物内のより安全な部屋へ移動するなど、緊急に避難をしてください。
避難指示
レベル3 [危険な場所から高齢者等は避難]
高齢者等の要配慮者は危険な場所から避難(立退き避難または屋内安全確保)を開始してください。その他の人は避難の準備をし、自発的に避難をしてください。
高齢者等避難
レベル2 [自らの避難行動の確認]
防災ハザードマップ等により災害リスク、避難場所や避難経路、避難のタイミング等の再確認、避難情報の把握手段の再確認・注意など、避難に備え自らの避難行動を確認してください。
注意報
レベル1 [災害への心構えを高める]
防災気象情報等の最新情報に注意するなど、災害への心構えを高めてください。
早期注意情報
(警報級の可能性)
※「緊急安全確保」「避難指示」「高齢者等避難」は、市が発令します。
※「注意報」「警報級の可能性」は気象庁が発表します。

避難行動について

立退き避難

災害リスクのある区域等の建物の居住者や利用者が、自宅・施設などにいては命が脅かされるおそれがある場合に、その場を離れて避難所などの安全な場所に移動することが「立退き避難」であり、「立退き避難」が避難行動の基本です。

屋内安全確保

災害リスクのある区域内の自宅・施設などにおいて、2階などの高いところに避難(垂直避難)するなどにより、身の安全を確保することを「屋内安全確保」であり、この方法は当該建物の居住者などが自身でハザードマップ等を確認し、自らの判断でとる行動になります。

屋内安全確保を行う上での条件

  • 自宅・施設などが家屋倒壊等氾濫想定区域内にないこと
  • 自宅・施設などが浸水しない居室があること
  • 自宅・施設などが一定期間浸水することにより生じる可能性がある支障を許容できること。
    ※支障とは、水、食糧、薬などの確保が困難になるおそれや、電気、ガス、水道、トイレ等が使用できなくなるおそれがあります。

緊急安全確保

「立退き避難」を行う必要がある居住者などが、急激に災害が切迫するなどして避難することができなかった場合に、立退き避難から行動を変更し、命の危険から身の安全を可能な限り確保するために、その時点でいる場所よりも相対的に安全な場所に直ちに移動することが「緊急安全確保」です。

(洪水の場合)居住する自宅・施設などの少しでも浸水しにくい高い場所に緊急的に移動したり、近隣の相対的に高
      く堅牢な建物などに緊急的に移動する。
(土砂災害の場合)居住する自宅・施設などにおいて、崖や沢から少しでも離れた部屋で待機したり、近隣の堅牢な
      建物等に緊急的に移動する。

避難情報に関するチラシ

新たな避難情報に関するチラシ  PDF形式 :546.6KB

PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。


最終更新日:2021年05月20日

この情報に関するお問い合わせ先

防災安全課 防災対策班

電話番号:0465-73-8055


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