南足柄市議会におけるサイバーセキュリティを確保するための方針を策定
本市議会におけるサイバーセキュリティを確保するための方針を議会及び各執行機関と共同策定しました
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たっての「サイバーセキュリティを確保するための方針」を定め、公表することが義務付けられました。
本市議会では、総務大臣指針及び地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインを踏まえて、議会、市長及びその他の執行機関が共同で南足柄市情報セキュリティポリシーに定める「情報セキュリティ基本方針」を改定し、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけたので、市議会ホームページで公表いたします。
本市議会では、総務大臣指針及び地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインを踏まえて、議会、市長及びその他の執行機関が共同で南足柄市情報セキュリティポリシーに定める「情報セキュリティ基本方針」を改定し、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけたので、市議会ホームページで公表いたします。






