議会傍聴のお知らせ

議会は傍聴ができます

本市議会では、開催中の本会議やすべての委員会を公開しておりますので、傍聴してみませんか。
傍聴の手続は、市役所議会棟3階(または2階の議会事務局)で、傍聴券の交付を受けるだけです。席数に制限があるため、傍聴できないこともありますので、あらかじめご承知おきください。
傍聴中は、私語を慎むなどして、審査の妨げになることのないようにお願いします。
また、秘密会とする議決があったときや、議長や委員長の退席命令があったときは傍聴ができませんので、速やかに退席してください。
本会議場の傍聴席は、一般席48席、記者席7席、車イス席4席があります。 委員会室の傍聴席は、一般席と記者席があわせて10席です。
議会傍聴

市民ロビーでテレビ中継しています

市役所正面入口の左側にある市民ロビーで、本会議開催中は議場の様子をテレビ放映しています。
ここでは傍聴の受付は必要ありませんので、ロビーのイスにゆったりと座って、ご覧ください。
市民ロビー

手話通訳を行っています

聴覚に障害のある方に傍聴していただくため、傍聴席で手話通訳を実施しています。
手話通訳を希望される方は、傍聴を希望する7日前までに議会事務局へ申請書を提出してください。
(直接持参、電子メール、FAX)
一日当たり3時間を上限とします。
都合により手話通訳者が派遣できない場合がありますのでご了承ください。
申請の内容を変更又は取り消す場合は、速やかに議会事務局へご連絡ください。
 

手話通訳申請書  ワード形式 :16.1KB


南足柄市議会傍聴規則

昭和50年4月1日議会規則第2号
改正 平成14年4月1日議会規則第1号
改正 平成19年11月22日議会規則第2号

(趣旨)
第1条 この規則は、議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係席に区分する。
2 議長は、必要があると認めたときは、前項の傍聴席の席数を制限することができる。

(傍聴券の手続等)
第3条 議会を傍聴しようとする者は、傍聴券(別記様式)の交付を受けなければならない。
2 前項の傍聴券は、先着順に交付し、当日限り有効とする。
3 傍聴券を所持しない者は、傍聴席に入ってはならない。
4 傍聴券を交付された者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴を終え退場するときは、傍聴券を返還しなければならない。

(傍聴の禁止)
第4条 次の各号に該当する者は、傍聴席にはいることができない。
(1)銃器、その他人に危害を加えるおそれのあるものを携帯している者
(2)酒気を帯びていると認められる者
(3)異様な服装をしている者
(4)旗、のぼり、プラカード、その他の気勢を示すおそれのあるものを所持する者
(5)議事を妨害し、または人に迷惑を及ぼすおそれのあるものを携帯している者

(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、いかなる事由があっても、議場に入る事はできない。

(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は静粛にし、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)言論に対して、拍手その他の方法による可否を表明しないこと。
(2)談論、放歌又は高笑いしないこと。
(3)鉢巻き、腕章の類をしないこと。
(4)飲食又は喫煙をしないこと。
(5)書籍、新聞等の閲読をしないこと。
(6)前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影および録音の制限)
第7条 傍聴人は、あらかじめ議長の許可を得なければ傍聴席において写真、映画等を撮影し、または録音をしてはならない。

(違反に対する措置)
第8条 傍聴人が前2条の規定に違反したときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(傍聴人の退場)
第9条 議長が前条による退場を命じたとき、又は秘密会を開く議決があったときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。

(準用)
第10条 第2条から前条までの規定は、委員会の傍聴について準用する。

附 則
この規則は、公布の日から施行する。(平成14年4月1日施行)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。(平成19年11月22日施行)

様式 略

最終更新日:2017年11月08日

この情報に関するお問い合わせ先

議会事務局 議会班

電話番号:0465-73-8038


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