議員の任期・定数・報酬、政務活動費
議員の任期
市議会議員の任期は、地方自治法で4年と定められています。現在の議員の任期は令和5年4月30日から令和9年4月29日までとなっております。
議員の定数
条例で16人と定めています。
昭和30年4月1日 | 1町3村の合併で定数を26人とする。 |
昭和41年7月1日 | 国調人口が2万人を超え、自治法上の定数が30人枠になり、26人で減数条例を制定 |
平成9年9月19日 | 減数条例の一部改正により24人とする。 |
平成12年12月15日 | 24人で定数条例を制定 |
平成14年7月9日 | 定数条例の一部改正により22人とする。 |
平成17年9月16日 | 定数条例の一部改正により16人とする。(公布の以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行) |
議員報酬
本市議会議員には、次の額の議員報酬が支給されます。また、このほかに期末手当が6月と12月に支給されます。
議長 | 月額 475,000円 |
副議長 | 月額 380,000円 |
委員長 | 月額 358,000円 |
副委員長 | 月額 356,500円 |
議員 | 月額 355,000円 |
政務活動費
議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部をとして、条例により会派に対し政務活動費が交付されます。
交付対象 | 会派(所属議員が1人の場合を含む。) |
交付金額 | 会派の所属議員数に月額1万2,000円を乗じて得た額 |
交付回数 | 年1回 |