南足柄市議会議員政治倫理規程
南足柄市議会議員政治倫理規程を制定しました
南足柄市議会では、南足柄市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理のより一層の向上を図り、もって市民に信頼される議会づくりを進め、市政の健全な発展に寄与することを目的として「南足柄市議会議員政治倫理規程」を制定しました。(令和6年4月1日施行)
南足柄市議会議員政治倫理規程の主な内容
1 政治倫理基準
議員が遵守すべき政治倫理基準(8項目)
(1) その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為の禁止
(2) 地位を利用した金品の授受の禁止
(3) 政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附の禁止
(4) 市等が行う許可、契約等に関与して特定の個人、企業等に有利又は不利な取扱いをするよう働きかけをする
ことの禁止
(5) 市職員の人事に不当に関与することの禁止
(6) 市職員の公正な職務の執行の妨げ等の禁止
(7) 全てのハラスメントの禁止
(8) 虚偽の事実等の発言又は情報発信により他人の名誉を毀損することの禁止
(2) 地位を利用した金品の授受の禁止
(3) 政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附の禁止
(4) 市等が行う許可、契約等に関与して特定の個人、企業等に有利又は不利な取扱いをするよう働きかけをする
ことの禁止
(5) 市職員の人事に不当に関与することの禁止
(6) 市職員の公正な職務の執行の妨げ等の禁止
(7) 全てのハラスメントの禁止
(8) 虚偽の事実等の発言又は情報発信により他人の名誉を毀損することの禁止
2 審査請求
1の政治倫理基準に違反する疑いがあると認めるときは、市民にあっては議員の選挙権を有する市民の50分の1以上の連署、議員にあっては議員定数の4分の1以上の連署をもって、議長に対し審査請求をすることができる。
3 審査会の設置
議長は、審査請求があったときは、審査請求の要件を満たしていない場合を除き、議員8人以内で構成する南足柄市議会議員政治倫理審査会を設置し、審査を付託する。
4 審査結果による措置
審査会は、審査の付託を受けた日から90日以内に報告書を議長に提出し、その際、対象議員に1の政治倫理基準に違反する事実があると認めるときは、次のいずれかの措置を講ずるべきかの意見書を議長に提出する。なお、議長は、その意見書の内容を尊重し、対象議員に対し必要な措置を講ずるものとする。
(1) 口頭による注意
(2) 文書による注意
(3) 一定期間の議会等への出席の自粛勧告
(4) 議会における役職の辞任勧告
(5) 議員辞職勧告
(6) その他審査会が必要と認める措置
(1) 口頭による注意
(2) 文書による注意
(3) 一定期間の議会等への出席の自粛勧告
(4) 議会における役職の辞任勧告
(5) 議員辞職勧告
(6) その他審査会が必要と認める措置
5 審査結果の公表
議長は、審査会からの報告書の内容及び対象議員に対し措置を講じた場合は当該措置の内容を、審査請求をした代表者及び対象議員に対し通知するとともに、一般に公表する。
制定までの経過
南足柄市議会では、令和4年12月に「南足柄市議会基本条例」を制定(令和5年4月から施行)しました。同条例第16条第1項で「議員は、市民の負託を受けた公職にある者として、高い倫理性が求められていることを自覚し、議員の品位を保持し、及び見識を深めるよう努めなければならない。」と、同条第2項で「議員の政治倫理に関し必要な事項は、別に定める。」と規定していることを受け、議員の政治倫理に関する規程の制定に取り組むこととなりました。
同規程は、議員7人で構成される議会運営委員会において8回の会議を重ね検討を行い、また、2回にわたり無会派議員に案を示し意見を聴いた上で、制定しました。
同規程は、議員7人で構成される議会運営委員会において8回の会議を重ね検討を行い、また、2回にわたり無会派議員に案を示し意見を聴いた上で、制定しました。