議会と委員会

議会とは~本会議の役割~

議会

地方公共団体(県や市町村)は、住民の直接選挙によって選ばれた住民の代表である議員で構成される、議決機関としての議会を設置することになっています。
議会は住民のくらしに密接にかかわりのある条例や予算などについて審議し、市政を進める上での大切なことを決めます。その決定に基づき事業を行っていくのが市長(執行機関)です。
また、議会には市長に対して監視する様々な権限が与えられています。

本会議

本会議は、議員全員で市の条例や予算などを審議し、市(または議会)としての意思を決定する会議です。また、市政全般について市長の考えを問いただす一般質問なども行われます。
年4回定例的に開催される定例会と必要に応じて開催される臨時会があります。
本市議会定例会は2月、6月、9月、12月に開催されます。

委員会とは~委員会の種類・役割~

議会で審議する議案は数多く、幅広い範囲にわたっているため、全員で審議するよりも専門的にいくつかの部門に分けて審議したほうが能率的であり、審議が深まることから、議会の内部組織として少数の議員で構成する委員会が設けられています。
委員会には、常任委員会、議会運営委員会、そして特別委員会があります。
 

常任委員会

常任委員会は、その部門に属する当該地方公共団体の事務に関する調査を行い議案、請願、陳情等を審査します。
本市議会には2つの常任委員会が設けられ、議員は必ず1つの委員会に所属することになります。

名称 委員の定数 所管事項
総務福祉常任委員会 8人 秘書広報課、企画部、総務防災部、福祉健康部、会計課、選挙管理委員会及び監査委員の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項
都市教育常任委員会 8人 市民部、環境経済部、都市部、教育委員会及び農業委員会の所管に属する事項

議会運営委員会

議会運営委員会は、円滑な議会の運営を期すため、議会運営の全般について協議し、議長の諮問事項などについて調査するため、条例により設置される委員会です。

特別委員会

特別委員会は、必要に応じて特定の問題を調査したり審査したりするため、条例や議会の議決により設置される委員会です。

最終更新日:2016年10月25日

この情報に関するお問い合わせ先

議会事務局 議会班

電話番号:0465-73-8038


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