南足柄市外へ転出する
住民基本台帳カードをお持ちの方、または同一世帯内で住民基本台帳カードをお持ちの方と一緒に転出する方は、転入届の特例が適用になります。(転出証明書は発行されません)
転入届けの特例を適用した場合、転入手続きに住民基本台帳カード・暗証番号が必要になります。転入届の際、必ずカードをお持ちいただくようお願いいたします。手続きは、転出予定日の14日前から転出した日の14日後まで可能です。ただし、転入の手続きが転入した日から14日以内にできない場合には、通常通りの転出手続きとなりますのでご注意ください。(住民基本台帳カードは転入地市区町村で、継続利用希望申請を行うと継続利用可能となります。)
※転入届の特例が適用出来ない場合や、継続利用出来ない場合もありますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。