日常生活用具の給付

在宅の重度障害児・者に対して、日常生活の便宜を図るため、次の用具が給付されます。
品目については下記の表をご覧下さい。
基本的に総費用の1割が自己負担となります。

給付対象用具

種目 品目 対象要件
介護・訓練
支援用具
特殊寝台
特殊マット
特殊尿器
入浴担架
体位変換器
移動用リフト
訓練いす(児のみ)
訓練用ベッド(児のみ)
下肢又は体幹機能障害
自立生活
支援用具
入浴補助用具
便器
下肢又は体幹機能障害
T字状・棒状のつえ
移動・移乗支援用具
平衡機能又は下肢
もしくは体幹機能障害
頭部保護帽 平衡機能又は下肢
もしくは体幹機能障害
てんかんの発作等により
頻繁に転倒する知的障害者、
知的障害児又は精神障害者
特殊便器 上肢機能障害
火災警報器
自動消火器
障害種別に関わらず
火災発生の感知・避難が困難
電磁調理器
歩行時間延長信号機用小型送信機
視覚障害
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害
在宅療養等
支援用具
透析液加湿器 腎臓機能障害等
ネブライザー(吸入器)
電気式たん吸引器
呼吸器機能障害等
酸素ボンベ運搬車 在宅酸素療法
盲人用体温計(音声式)
盲人用体重計
視覚障害
情報・意思疎通
支援用具
携帯用会話補助装置 音声言語機能障害
又は肢体不自由であって
発声発語が著しく困難
情報・通信支援用具
(障害者向けのパーソナル
コンピュータ周辺機器、
アプリケーションソフト)
上肢機能障害又は視覚障害
点字ディスプレイ 盲ろう、視覚障害
点字器
点字タイプライター
視覚障害者用ポータブルレコーダー
視覚障害者用活字文書読上げ装置
視覚障害者用拡大読書器
盲人用時計
点字図書
視覚障害
人工喉頭 喉頭摘出
聴覚障害者用通信装置
聴覚障害者用情報受信装置
聴覚障害
排泄管理
支援用具
ストーマ装具
(ストーマ用品、洗腸用具)
紙おむつ等
(紙おむつ、
サラシ・ガーゼ等衛生用品)
 
ストーマ造設
高度の排便機能障害
高度の排尿機能障害
脳原性運動機能障害かつ意思表示困難
収尿器 高度の排尿機能障害
居宅生活動作
補助用具
小規模な住宅改修を伴う
居宅生活動作補助用具
下肢、体幹機能障害
又は乳幼児期非進行性脳病変

最終更新日:2014年03月11日

この情報に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉班

電話番号:0465-73-8047


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