障害児の支援

障害児のサービス体系

 18歳未満の障害児を対象としたサービスは平成24年4月から児童福祉法が根拠法となり一元化されました。 
 障害児通所支援を利用する保護者は、市に申請を行い、サービス等利用計画を経て、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。
 障害児入所支援を利用する場合は、児童相談所に申請します。

障害児のサービス体系図とサービスの内容  PDF形式 :140.4KB

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 ●障害児通所支援の利用申請は南足柄市福祉課(0465-73-8047)へ
 

 ●障害児入所支援の利用申請は小田原児童相談所(0465-32-8000(代表))へ
○くまさん教室について
南足柄市は児童発達支援、放課後デイサービスを直営で実施しています。
 詳しくは、下のくまさん教室のページをご覧ください。

最終更新日:2014年03月11日

この情報に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉班

電話番号:0465-73-8047


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