宅地造成及び特定盛土等規制法について

 国は、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、宅地造成等規制法を改正し、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
 神奈川県内(政令指定都市及び中核市を除く)では、神奈川県知事が規制区域を指定することとなり、令和7年4月1日に南足柄市全域は宅地造成等工事規制区域に指定されました。
 規制区域指定後は、法の規定に基づいて神奈川県の許可が必要になります。

詳細については、ページ下部の神奈川県ホームページをご覧ください。

経由窓口について

盛土規制法にかかわる経由事務については、市役所2階建築営繕課が窓口となります。
経由に来られる際は、事前に建築営繕課(0465-73-8058)へご連絡ください。
届出の様式や添付書類等は、下記の神奈川県ホームページをご確認ください。

最終更新日:2025年04月01日

この情報に関するお問い合わせ先

建築営繕課 建築営繕班

電話番号:0465-73-8058


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南足柄市役所  〒250-0192 神奈川県南足柄市関本440番地  電話:0465-74-2111(代表)

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