宅地造成及び特定盛土等規制法について
国は、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、宅地造成等規制法を改正し、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
神奈川県内(政令指定都市及び中核市を除く)では、神奈川県知事が規制区域を指定することとなり、令和7年4月1日に南足柄市全域は宅地造成等工事規制区域に指定されました。
規制区域指定後は、法の規定に基づいて神奈川県の許可が必要になります。
詳細については、ページ下部の神奈川県ホームページをご覧ください。
神奈川県内(政令指定都市及び中核市を除く)では、神奈川県知事が規制区域を指定することとなり、令和7年4月1日に南足柄市全域は宅地造成等工事規制区域に指定されました。
規制区域指定後は、法の規定に基づいて神奈川県の許可が必要になります。
詳細については、ページ下部の神奈川県ホームページをご覧ください。
経由窓口について
盛土規制法にかかわる経由事務については、市役所2階建築営繕課が窓口となります。
経由に来られる際は、事前に建築営繕課(0465-73-8058)へご連絡ください。
届出の様式や添付書類等は、下記の神奈川県ホームページをご確認ください。
経由に来られる際は、事前に建築営繕課(0465-73-8058)へご連絡ください。
届出の様式や添付書類等は、下記の神奈川県ホームページをご確認ください。