南足柄市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画

計画策定の趣旨と目的

  国により、「循環型社会元年」(平成12年)が位置付けられてから21年が経過し、その間、「循環型社会形成推進基本法」や「容器リサイクル法」「家電リサイクル法」「小型家電リサイクル法」「食品ロス削減推進法」などの各種リサイクル法等が制定・改定され、ごみの減量化や資源化が取り組まれてきました。令和4年4月には「プラスチック資源循環法」も施行される見込みです。
 平成28年1月に閣議決定された「廃棄物処理法」に基づき定められている「廃棄物処理法基本方針」について、平成28年度以降の廃棄物の減量化の目標設定、非常災害時に関する事項の追加等を踏まえ変更がなされ、一人1日当たりの家庭系ごみ排出量(集団回収、資源ごみ等を除く)を500 g/人・日とする令和2年度を目標年度とした目標が設定されました。
 また、平成30年6月には、「第四次循環型社会形成推進基本計画」が閣議決定され、地域循環共生圏形成による地域活性化やライフスタイル全体での徹底的な資源循環、適正処理の更なる推進と環境再生が掲げられました。
 なお、「第四次循環型社会形成推進基本計画」では、2025年度(令和7年度)を目標年度として、一人1日当たりのごみ排出量を約850g/人・日、一人1日当たりの家庭系ごみ排出量(集団回収、資源ごみ等を除く)を約440 g/人・日、事業系ごみ排出量を約1,100万トンとする目標を設定しています。
 一方、「廃棄物処理法基本方針」は、新型コロナウイルスの収束が見通せない状況を踏まえ、基本方針の内容に大幅な変更が必要ないことから令和2年度は改定を行わず、「第四次循環型社会形成推進基本計画」等の目標を参考に施策を推進するとしています。
 これらの国の法体系の中で、ごみ処理の基本法である「廃棄物処理法」では市町村はその区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならないと規定しています。

 神奈川県では、循環型社会の実現に向けた取り組みを、事業者、市町村とともに、具体的に進めて行くために、原則として3年ごとに改定を行う「神奈川県廃棄物処理計画」に新たな基本理念として「廃棄物ゼロ社会」を掲げ、名称を「神奈川県循環型社会づくり神奈川県循環型社会づくり計画」と名称を改めています。計画期間は平成24年度から平成33年度(令和3年度)の10年間としています。
 この計画に関して、神奈川県では令和3年度に計画期間が終了するため計画の全面改定を予定していましたが、新型コロナウイルスの収束が見通せない状況を踏まえ、全面改定はせずに計画の目標や取り組みを当面継続するとしています。

南足柄市(以下、「本市」と言います。)では、環境保全と資源循環に関わる本市の姿勢を定めた、「南足柄市環境基本条例」における3つの基本理念を根幹として、平成24年度から平成38年度(令和8年度)までの15年間を計画期間とした「一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」を策定しました。
 このような状況のもと、令和3年度に中間の見直し時期が到来したことから、本計画の見直しを行いました。今回の中間見直しについては、現行の基本理念や基本方針は継続しつつ、ごみ排出量及び処理量等の実績や社会情勢の変化を踏まえた計画内容の見直しを行うとともに、足柄上地区1市5町でのごみ処理広域化の検討に伴い、計画期間を令和13年度までの20年間に延長します。
 なお、令和2年の春頃より流行し始めた新型コロナウイルスの影響は、未だに解消されず、社会生活に大きな影響を与えています。本計画の次の見直し時期である令和8年度時に社会情勢が大きく変わっている場合には、その時点で全面改訂することも考えます。

南足柄市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画_本編.pdf  PDF形式 :2.1MB

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南足柄市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画_概要版.pdf  PDF形式 :904.3KB

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最終更新日:2022年05月19日

この情報に関するお問い合わせ先

環境課 環境衛生班(廃棄物処理)

電話番号:0465-73-8059


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