南足柄市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画

計画策定の趣旨と目的

 国により、「循環型社会元年」(平成12年)が位置付けられてから25年が経過し、その間、 「循環型社会形成推進基本法」や「容器リサイクル法1」「家電リサイクル法2」「小型家電リ サイクル法3」「食品ロス削減推進法4」などの各種リサイクル法等が制定・改定され、ごみの 減量化や資源化が取り組まれてきました。令和4年4月には「プラスチック資源循環法5」も 施行され、さらなるごみの減量化及び資源化に向けた取り組みが必要となっています。
 国は、平成28年1月に閣議決定された「廃棄物処理法6」に基づき定められている「廃棄 物処理法基本方針7」について、平成28年度以降の廃棄物の減量化の目標設定、非常災害時 に関する事項の追加等を踏まえ改定を行いました。その結果、令和2年度を目標年度として 一人1日当たりの家庭系ごみ排出量(集団回収、資源ごみ等を除く)を500 g/人・日とする 目標が設定されました。
 また、令和6年8月には、「第五次循環型社会形成推進基本計画」が閣議決定され、地域 循環共生圏形成による地域活性化やライフスタイル全体での徹底的な資源循環、適正処理の 更なる推進と環境再生が掲げられました。  また、令和7年2月に改定された「廃棄物処理法基本方針」では、一人1日当たりの家庭 系ごみ排出量(集団回収、資源ごみ等を除く)を約478 g/人・日とする目標を設定し、廃棄 物分野における脱炭素化、循環経済への移行に向けた取組等の施策を推進するとしています。
 これらの国の法体系の中で、ごみ処理の基本法である「廃棄物処理法」では市町村はその 区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならないと規定しています。

 神奈川県では、循環型社会の実現に向けた取り組みを、事業者、市町村とともに、具体的 に進めて行くために、「廃棄物ゼロ社会」を基本理念として掲げた「神奈川県循環型社会づく り計画」を定めています。計画期間は令和6年度から令和12年度の7年間としています。

  南足柄市(以下、「本市」と言います。)では、環境保全と資源循環に関わる本市の姿勢を 定めた、「南足柄市環境基本条例」における3つの基本理念を根幹として、平成24年度から 令和13年度までの20年間を計画期間とした「一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」を策定し ました。

 このような状況のもと、令和8年度に中間の見直し時期を迎えますが、現在、本市を含む 足柄上地区1市5町においては、ごみ処理広域化に伴う南足柄市清掃工場廃止及び新可燃ご み処理施設の整備を、令和11年度を目途に進めているところです。南足柄市清掃工場廃止 後、新可燃ごみ処理施設の稼働に至る過渡期対応のため、当面のごみ処理体制が不透明であ ることから、今回の中間見直しについては、大幅な見直しは行わず、現行の基本理念や基本 方針を継続します。一方、ごみ排出量及び処理量等の実績については見直しを行うとともに、 過渡期におけるごみ処理体制について定めます。

 なお、計画目標年度は、計画最終年度の令和13年度としますが、新可燃ごみ施設の建設が完了し、 今後のごみ処理体制が明確になり次第、見直すものとします。

南足柄市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画【本編】.pdf  PDF形式 :5.6MB

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南足柄市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画_概要版.pdf  PDF形式 :904.3KB

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最終更新日:2026年04月01日

この情報に関するお問い合わせ先

環境課 環境衛生班(廃棄物処理)

電話番号:0465-73-8059


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