自衛官及び自衛官候補生の募集事務に係る対象者の個人情報の提供について
提供の依頼
市町村長は、自衛隊法第97条の規定により、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うこととされています。
本市では、自衛隊法施行令第120条の規定に基づく自衛隊神奈川地方協力本部長からの自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な募集対象者情報の提供の依頼に応じて、これについて本市が保有する個人情報を格納した電磁的記録媒体を提供しています。
なお、募集対象者情報の提供に当たっては、当該情報を自衛官及び自衛官候補生に関する募集事務のみに利用し、当該利用目的以外に個人情報を利用しないこと及び個人情報の秘密保持のための管理を遵守することについて覚書を取り交わし、相互に確認することとしています。
本市では、自衛隊法施行令第120条の規定に基づく自衛隊神奈川地方協力本部長からの自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な募集対象者情報の提供の依頼に応じて、これについて本市が保有する個人情報を格納した電磁的記録媒体を提供しています。
なお、募集対象者情報の提供に当たっては、当該情報を自衛官及び自衛官候補生に関する募集事務のみに利用し、当該利用目的以外に個人情報を利用しないこと及び個人情報の秘密保持のための管理を遵守することについて覚書を取り交わし、相互に確認することとしています。
提供の目的
自衛官及び自衛官候補生の募集事務に利用するため。
提供の理由
自衛隊神奈川地方協力本部では、自衛官及び自衛官候補生の募集事務について、例年7月に当該募集に係る案内文をダイレクトメールの形式で送付しているため、その対象者の氏名、生年月日、性別及び住所の個人情報を必要としています。
しかし、従前より行っていた住民基本台帳を自衛隊神奈川地方協力本部小田原地域事務所の職員が閲覧し、手書きで転記する方法は、非常に長い作業時間を要するとともに、転記誤りによる返送等が生じてしまうこと等の問題がありました。
そのため、本市では、平成29年6月と平成31年6月にそれぞれ、南足柄市個人情報保護条例の規定に基づき、南足柄市情報公開・個人情報保護運営審議会に対し諮問を行い、同審議会において個人情報の適正な取扱いの観点から審議を行った結果、諮問の内容を適当なものと認めるという答申を受けました。
これらの答申結果を受け、必要があると認め、自衛隊神奈川地方協力本部長に対し、自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な対象者の情報の提供を行うこととしました。
改正後の個人情報の保護に関する法律が直接適用されることになる令和5年4月1日からは、当該提供について、自衛隊神奈川地方協力本部小田原地域事務所が「法令の定めのある事務」の遂行に必要な限度で利用するため、かつ、当該利用に相当な理由があるものと位置付けて、同法第69条第2項第3項の規定により自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な対象者の情報の提供を行うものとします。
しかし、従前より行っていた住民基本台帳を自衛隊神奈川地方協力本部小田原地域事務所の職員が閲覧し、手書きで転記する方法は、非常に長い作業時間を要するとともに、転記誤りによる返送等が生じてしまうこと等の問題がありました。
そのため、本市では、平成29年6月と平成31年6月にそれぞれ、南足柄市個人情報保護条例の規定に基づき、南足柄市情報公開・個人情報保護運営審議会に対し諮問を行い、同審議会において個人情報の適正な取扱いの観点から審議を行った結果、諮問の内容を適当なものと認めるという答申を受けました。
これらの答申結果を受け、必要があると認め、自衛隊神奈川地方協力本部長に対し、自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な対象者の情報の提供を行うこととしました。
改正後の個人情報の保護に関する法律が直接適用されることになる令和5年4月1日からは、当該提供について、自衛隊神奈川地方協力本部小田原地域事務所が「法令の定めのある事務」の遂行に必要な限度で利用するため、かつ、当該利用に相当な理由があるものと位置付けて、同法第69条第2項第3項の規定により自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な対象者の情報の提供を行うものとします。
提供に係る個人情報の概要
(令和4年度)
出生の年月日が平成14年4月2日から平成15年4月1日までの者及び平成10年4月2日から平成11年4月1日までの者(ともに外国人を除く。)の氏名、生年月日、性別及び住所
出生の年月日が平成14年4月2日から平成15年4月1日までの者及び平成10年4月2日から平成11年4月1日までの者(ともに外国人を除く。)の氏名、生年月日、性別及び住所