個人情報保護制度とは

 個人情報保護制度は、個人情報の保護に関する法律に基づき、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とした制度です。

個人情報とは

 生存する個人に関する情報であって、特定の個人が識別されるすべての情報をいいます。
 住所、氏名、生年月日、趣味などが個人情報に当たります。

個人情報保護制度を実施する市の機関

 市長(水道事業及び公共下水道の管理者の権限を行う市長を含みます。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会

市の機関の個人情報の取扱い

保有の制限

 市の機関は、法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定し、特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有しません。

個人情報ファイル簿の作成・公表

 市の機関は、個人情報がどこでどのように取り扱われているかを明確にするため、個人情報ファイル簿を作成し、及び公表します。

適正な取得

 市の機関は、個人情報を取得するときは、 適法かつ公正な手段により取得します。

利用及び提供の制限

 市の機関は、原則として、取得したときの利用目的の範囲を超えて個人情報を利用したり、外部へ提供したりしません。

安全管理措置

 市の機関は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のため必要な措置を講じます。

受託者の安全管理措置

 市の機関から個人情報の取扱いの委託を受けた受託者は、市の機関と同様に、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のため必要な措置を講じなければなりません。

指定管理者の安全管理措置

 公の施設の管理の業務を行う指定管理者は、市の機関と同様に、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のため必要な措置を講じなければなりません。

職員等の義務

 市の機関の職員、受託業務に従事している者、指定管理者が行う公の施設の管理に関する業務に従事している者などには、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことが義務付けられています。

自分の個人情報について請求ができること

 市の機関が保有している自分の個人情報について開示を請求することができます。
 市の機関が保有している自分の個人情報に誤りがあれば、訂正を請求することができます。
 市の機関が保有している個人情報の取扱いが不適正と思われるときは、利用停止を請求することができます。

※請求を行うときは、自動車運転免許証、旅券、国民健康保険被保険者証など、本人であることを証する書類を提出または提示してください。
※法定代理人や本人から委任を受けた任意代理人も請求することができます。これらの代理人が請求を行うときは、戸籍謄本、本人からの委任状その他その資格を証明する書類(請求する日前30日以内に作成されたもの)が必要です。

開示義務

 市の機関は、開示請求があったときは、当該開示請求に係る個人情報の開示をします。ただし、その中に開示請求者以外の個人情報が記録されている場合などは、当該個人情報の全部又は一部を開示しないことがあります。

開示などの請求の方法

 市民のみなさんが市の機関が保有する自分の個人情報について開示・訂正・利用停止の請求をする場合は、その個人情報を特定し、請求書に必要な事項を記入の上、市役所4階総務課に提出してください。
※請求書は総務課にあります。また、このページの下部にある関連情報リンク、「行政文書公開・保有個人情報開示請求書」からダウンロードすることもできます。

開示などの請求ができる人

 市の機関が保有している個人情報のなかに自分の個人情報が記録されていれば、どなたでも請求ができます。

費用

 請求の際の手数料は無料ですが、開示請求を行った場合に、保有個人情報の写しの交付を希望する場合には、実費がかかります。

写しの交付等に要する費用の額.pdf  PDF形式 :89.4KB

PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。


開示などの決定

 請求を受けた市の機関は、原則として、開示請求にあっては請求があった日から14日以内に、開示又は不開示の決定を、訂正請求と利用停止請求にあっては請求があった日から30日以内に請求を認めるか認めないかの決定をし、その旨を請求者に通知します。

審査請求

 市の機関の行った決定に不満がある場合には、90日以内に審査請求をすることができます。申立てがあった場合には、有識者からなる「情報公開・個人情報保護審査会」が公平な審査を行い、その意見を尊重して、再度、決定をします。

罰則

 市の機関の職員、受託業務従事者、指定管理業務従事者などが、正当な理由がないのに、個人情報を提供したり、盗用したりした場合などに、最高で2年以下の懲役や100万円以下の罰金とする罰則が設けられています。
 また、なりすましや不正な手段により、他人の個人情報の開示請求をした人は、10万円以下の過料とする罰則も設けられています。

関係条例等

南足柄市個人情報の保護に関する法律施行条例.pdf  PDF形式 :92.3KB

PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。


南足柄市個人情報の保護に関する法律等施行規則.pdf  PDF形式 :388.5KB

PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。


南足柄市議会の個人情報の保護に関する条例.pdf  PDF形式 :186.6KB

PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。


南足柄市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程.pdf  PDF形式 :431.7KB

PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。


最終更新日:2023年04月01日

この情報に関するお問い合わせ先

総務課 文書法制班

電話番号:0465-73-8043


この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
  • システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
    回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
  • 住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
  • 文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。
南足柄市役所  〒250-0192 神奈川県南足柄市関本440番地  電話:0465-74-2111(代表)

Copyright © City of Minamiashigara, All Rights Reserved.