個人情報保護制度の見直しについて

 国の個人情報保護制度の見直し及び本市の対応についてお知らせします。

個人情報の保護に関する法律の改正

 令和3年5月に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により、個人情報の保護と利活用の両立を図るため、「個人情報の保護に関する法律」の一部が改正されました。
 これにより、令和5年4月1日からは、改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)が全国的な共通ルールとして地方公共団体に直接適用されるとともに、国の独立行政委員会である個人情報保護委員会が、個人情報保護制度全体を一元化して所管することになりました。

 ※「個人情報の保護に関する法律」の改正の詳細については、個人情報保護委員会のホームページを御覧ください。
 令和3年改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)

本市における個人情報保護制度について

 本市における個人情報の取扱い等については、これまで「南足柄市個人情報保護条例」において定めてきましたが、令和5年4月1日からは、個人情報保護法が直接適用されることになります。
(イメージ図)個人情報保護制度の変更について

南足柄市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定等について

 個人情報保護法の施行に必要となる事項等を定めるため、本市では、「南足柄市個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定しました(令和4年12月13日公布、令和5年4月1日施行)。
 また、これに伴い、これまでの「南足柄市個人情報保護条例」は廃止しました(令和4年12月13日公布、令和5年4月1日施行)。

 これまでの個人情報保護制度と、令和5年4月1日からの新たな個人情報保護制度とで、本市の個人情報の保護水準が変わることはありません。本市では、個人情報保護法、「南足柄市個人情報の保護に関する法律施行条例」等の規定にのっとって、市民の皆様の個人情報を引き続き適正に管理してまいります。

南足柄市個人情報の保護に関する法律施行条例.pdf  PDF形式 :92.3KB

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個人情報保護制度の主な見直し内容

個人情報保護制度の変更による新たな取組

  目 的 内 容
個人情報ファイル簿の
作成・公表
個人情報の利用目的や、
記録範囲など、個人情報の
取扱方法を明らかにする。
1,000人以上の個人情報が記録
されている個人情報ファイル
(個人情報をデータベース化し
たもの)を対象に、新規に作成、
公表します。

自己情報開示請求の取扱い

内 容 取扱い 変更点など
開示決定等の期限 14日以内 これまでどおりです。
個人情報保護法では30日以内と
規定されています。
自己情報開示請求に係る
費用負担
手数料は無料
写しの交付や郵送料など
必要な費用は請求者負担
これまでどおりです。
個人情報保護法では実費の範囲内
で手数料を定めることとされてい
ます。
自己情報開示請求者等の
請求者
請求者本人、法定代理人
又は請求者本人から委任
を受けた任意代理人
任意代理人が請求できるように
なりました。

最終更新日:2023年04月03日

この情報に関するお問い合わせ先

総務課 文書法制班

電話番号:0465-73-8043


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