所得税の確定申告
所得税の確定申告は、毎年1 月1 日から12 月31 日までの1 年間に生じたすべての収入・所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための確定申告(還付申告)により税金が還付されます。(年末調整が済んでいない人、医療費控除や寄附金控除などの年末調整の対象ではない控除や年末調整をしそびれた控除がある人など)
なお、給与所得者や公的年金等に係る雑所得がある人(年金所得者)で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得も申告が必要です。
なお、給与所得者や公的年金等に係る雑所得がある人(年金所得者)で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得も申告が必要です。
所得税の確定申告をしなければならない人
- 事業所得や不動産所得、雑所得(※1の人を除く)などがある場合で、その所得金額の合計額が各種所得控除の合計額を超える人
- 給与所得のある人で、給与収入が2,000万円を超える人、給与所得以外の所得が20万円を超える人、2か所以上から給与を受けている人、勤務先で源泉徴収されていない人
- 不動産や株式(特定口座で源泉徴収することを選択した人を除く)などの資産を譲渡した人
- 初めて所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)を受ける人 など
次にあてはまる人は確定申告をする必要がありません。
- 1年間(1月~12月)の収入が1か所の給与のみで、年末調整が済んでいる人(年末調整で適用していない控除等がある人を除く)
- 公的年金の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人(所得税が還付となる人を除く)※1 など