所得税の確定申告
所得税の確定申告は、毎年1 月1 日から12 月31 日までの1 年間に生じたすべての収入・所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための確定申告(還付申告)により税金が還付されます。(年末調整が済んでいない人、医療費控除や寄附金控除などの年末調整の対象ではない控除や年末調整をしそびれた控除がある人など)
なお、給与所得者や公的年金等に係る雑所得がある人(年金所得者)で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得(退職所得を除く)も申告が必要です。
なお、給与所得者や公的年金等に係る雑所得がある人(年金所得者)で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得(退職所得を除く)も申告が必要です。
所得税の確定申告をしなければならない人
- 事業所得や不動産所得、雑所得(公的年金の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人を除く)などがある場合で、その所得金額の合計額が各種所得控除の合計額を超える人
- 給与所得のある人で、給与収入が2,000万円を超える人、給与所得以外の所得が20万円を超える人、2か所以上から給与を受けている人、勤務先で源泉徴収されていない人
- 不動産や株式(特定口座で源泉徴収することを選択した人を除く)などの資産を譲渡した人
- 初めて所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)を受ける人 など
次にあてはまる人は確定申告をする必要がありません。
- 1年間(1月~12月)の収入が1か所の給与のみで、年末調整が済んでいる人(年末調整で適用していない控除等がある人を除く)
- 公的年金の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人(所得税が還付となる人を除く) など
市役所での申告相談会等の日程
新型コロナウイルスの流行に伴う申告期限の延長について
市役所本庁舎での所得税の確定申告の申告相談は本日で終了しました。
3月12日(木)以降は市役所本庁舎での所得税の確定申告の申告相談はできませんが、新型コロナウィルスの流行に伴い、確定申告の申告期間が延長されたため、小田原税務署では4月16日(木)まで申告相談を行っております。確定申告書の作成等がお済みでない方は小田原税務署をご利用ください。
※確定申告書の内容や記入方法、申告期間の延長については小田原税務署までお問い合わせください。
小田原税務署 代表番号 0465-35-4511
また、完成した確定申告書の受付については3月13日(金)まで市役所本庁舎1階の税務課窓口で行いますが、確定申告の申告期間が延長したことにより、市役所税務課での受付期間の延長について税務署と協議しております。受付期間の延長等が決定いたしましたら、ホームページでお知らせいたします。
なお、受付期間の延長はあくまでも申告書の受け取りのみの延長となりますので、確定申告についての相談等は市役所税務課ではお受けできませんので、ご承知おきください。
市県民税の申告や相談については3月16日(月)以降も市役所税務課で随時受け付けております。
3月12日(木)以降は市役所本庁舎での所得税の確定申告の申告相談はできませんが、新型コロナウィルスの流行に伴い、確定申告の申告期間が延長されたため、小田原税務署では4月16日(木)まで申告相談を行っております。確定申告書の作成等がお済みでない方は小田原税務署をご利用ください。
※確定申告書の内容や記入方法、申告期間の延長については小田原税務署までお問い合わせください。
小田原税務署 代表番号 0465-35-4511
また、完成した確定申告書の受付については3月13日(金)まで市役所本庁舎1階の税務課窓口で行いますが、確定申告の申告期間が延長したことにより、市役所税務課での受付期間の延長について税務署と協議しております。受付期間の延長等が決定いたしましたら、ホームページでお知らせいたします。
なお、受付期間の延長はあくまでも申告書の受け取りのみの延長となりますので、確定申告についての相談等は市役所税務課ではお受けできませんので、ご承知おきください。
市県民税の申告や相談については3月16日(月)以降も市役所税務課で随時受け付けております。