申告に必要なもの
申告に必要なもの
収入額がわかるもの
- 源泉徴収票(給与、公的年金、配当など)
- 支払調書(報酬、個人年金、生命保険や損害保険の保険金など)
- 収支内訳書(事業、農業、不動産所得がある人) など
所得控除額のわかるもの
- 配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除を受ける人は該当者の収入額がわかるもの(源泉徴収票等)
- 医療費控除を受ける人は医療費控除の明細書
- 健康保険料や国民年金保険料、介護保険料、生命保険料、地震保険料の支払証明書(年末調整時に使用したものは除く)
- 寄附金控除の証明書 など
マイナンバー(個人番号)に係る本人確認書類
申告する人のマイナンバーカード(または通知カードなどの番号確認書類と運転免許証などの身元確認書類)
本人の金融機関の口座番号がわかるもの
所得税の還付申告をする人又は所得税を納める人で新たに口座振替納付を希望する人のみ
前年申告分の確定申告書と収支内訳書の控え(ある人のみ)
税務署から郵送された確定申告のお知らせのハガキ等(ある人のみ)
申告に関する注意事項
- 申告書や収支内訳書などは、原則ご自分で記入し作成していただきます。
- 事業、農業、不動産所得のある人は、ご自分で収支内訳書を作成してください。
- 医療費控除を受ける人は、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成してください。明細書が正しく作成されていれば領収書の添付は必要なくなりましたが、自宅で5年間保存する必要があります。また、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです)。なお、健康保険組合、生命保険会社などから医療費に対して給付金があった場合は、その金額を補てん額(差引額)として明記し、集計してください。
- 確定申告を行う場合には、ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出している人であっても、ふるさと納税の全ての金額を寄附金控除額の計算に含める必要があります。