申告に必要なもの
申告に必要なもの
収入額、所得額がわかるもの
- 源泉徴収票(給与、公的年金、配当など)
- 支払調書(報酬、個人年金、生命保険や損害保険の保険金など)
- 収支内訳書(事業、農業、不動産所得がある人) など
各種控除額のわかるもの
- 配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除を受ける人は該当者の収入額がわかるもの(源泉徴収票等)
- 健康保険料や国民年金保険料、介護保険料、生命保険料、地震保険料の支払証明書(年末調整時に使用したものは除く)
- 医療費控除を受ける人は医療費控除の明細書
本人の金融機関の口座番号がわかるもの
所得税の還付申告をする人、所得税を納める人で新たに口座振替納付を希望する人
前年分の確定申告書と収支内訳書の控え(ある人のみ)
マイナンバーカードの写し または 通知カード等のマイナンバー確認書類の写しと運転免許証等の身元確認書類の写し
市役所の申告相談会でのマイナンバーの確認について、市県民税申告は市職員が確認を行いますので、マイナンバーカード等の提示でも構いません。ただし、所得税の確定申告は、税務署職員が後日確認を行いますので、必ず写しをお持ちください。
申告に関する注意事項
- 事業、農業、不動産所得のある方は、収支内訳書の必要事項をすべて完成してきてください。
- 医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書を完成させてきてください。領収書を、医療を受けた人別、医療機関別に分けて、また、健康保険組合、生命保険会社などから医療費に対して給付金があった場合はその金額を補てん額として集計し、明記してください。
- ふるさと納税のワンストップ特例制度は、確定申告が不要な給与所得者等が、ふるさと納税のためだけに確定申告をしなくても税金の控除を受けられる制度のことです。
寄附先にワンストップ特例申請書を提出し、※要件を満たしている場合に適用となります。
ふるさと納税を行い、ワンストップ申請書を提出した後に、医療費控除を受けるなどのために確定申告を行った場合は、ワンストップ特例制度の申請はなかったものとみなされます。
この場合、確定申告をする際には、再度ふるさと納税分の金額を寄附控除の計算に含め、寄附金受領証明書を添付して申告する必要がありますので、ご注意ください。
※1年間の寄附先が5団体以内であること。(1つの自治体に複数回寄附をしても1カウントになります。)
また、複数回申し込んだ自治体には、同一自治体であっても、その都度申請書を提出する必要があります。