市県民税の申告

 賦課期日(1月1日)に市内在住の人は、原則、その前年中(1 月1 日から12 月31 日まで)のすべての収入・所得金額、所得控除等を南足柄市に申告してください。収入が無かった人(家族の扶養になっている人も含む)も必ず、収入が無かったという申告をしてください。老齢福祉年金などの給付や国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の賦課などに必要な資料となります。未申告の場合、税に関する証明の発行ができません。
 また、確定申告の必要がない人でも、申告していない所得控除等がある人は、市県民税の申告をしてください。市県民税が減額となる場合があります。(収入が公的年金のみの人が、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除(社会保険料、配偶者、扶養等)以外の各種控除があるときなど)
 

次にあてはまる人は市県民税の申告をする必要がありません。

  • 所得税の確定申告をした人
  • 収入が給与所得のみで、給与支払報告書が勤務先から市役所へ提出されている人(給与の源泉徴収票に記載されている控除以外の各種控除がある人を除く)
  • 収入が公的年金のみで、その金額が65歳未満の人は101万円5千円、65歳以上の人は151万5千円以下の人
  • 収入が公的年金のみで、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除(社会保険料、配偶者、扶養等)以外の各種控除がない人 など

市役所での申告相談会の日程

R5年分(R6年度)確定申告相談会の日程.pdf  PDF形式 :619.7KB

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市県民税の申告書(様式および書き方)

令和6年度(令和5年分)市民税県民税申告書(様式).pdf  PDF形式 :278.9KB

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令和6年度(令和5年分)市民税県民税申告書の書き方.pdf  PDF形式 :582.4KB

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最終更新日:2024年01月24日

この情報に関するお問い合わせ先

税務課 市民税班

電話番号:0465-73-8015


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