公的年金収入が400万円以下その他の所得が20万円以下の人の申告
公的年金(外国の制度に基づき国外において支払われる年金などの源泉徴収の対象とならない年金を除く)の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人は、確定申告が不要とされました。
ただし、所得税の確定申告が必要でない場合であっても、所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
また、所得税の確定申告をしない場合であっても、次に当てはまるときは市県民税の申告が必要です。
また、所得税の確定申告をしない場合であっても、次に当てはまるときは市県民税の申告が必要です。
- 公的年金等に係る雑所得のみがある人で、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除等)以外の各種控除の適用を受けるとき
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得(20万円以下も含む)があるとき
※ 確定申告をされますと確定申告の内容で市県民税を計算しますが、確定申告または市県民税申告をされませんと、年金の源泉徴収票のみの内容で市県民税を計算することになりますので、年金天引き以外の健康保険料や生命保険料などの各種控除があった場合、その金額が考慮されずに計算されることになります。
いずれの申告をすべきか不明の人は、税務署や市役所などで申告相談を受けてください。適切な申告方法をご案内します。