税額の計算方法
市県民税の年税額は、所得に比例して課税される所得割額と、一定額以上の所得がある者に一律の額によって課税される均等割額とをあわせたものです。
均等割の額
市町村民税
年額 3,000円
都道府県民税
年額 1,300円
- 神奈川県においては、水源環境を守るための超過課税300円が含まれていますので、1,300円となります。
- 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、市や県が実施する防災・減災のための施策の財源確保のため、平成26年度から令和5年度まで、市民税と県民税にそれぞれ500円が加算され、市町村民税は3,500円となり、都道府県民税は1,800円となります。
- 令和6年度から森林環境税(国税)として、1,000円が上記の均等割の額に別途、加算されます。
所得割の額
前年1年間(1月1日から12月31日まで)の所得に応じて負担していただくものです。
所得割の額は、次のとおり計算します。
所得金額(収入−必要経費) − 所得控除金額 = 課税所得金額
課税所得金額 × 税率(市民税6%、県民税4.025%(※1))−税額控除(※2) = 所得割
※1 県民税の税率には、水源環境を守るための超過課税0.025%分含む
※2 税額控除とは、配当控除や外国税額控除、調整控除などがあります。
所得割の額は、次のとおり計算します。
所得金額(収入−必要経費) − 所得控除金額 = 課税所得金額
課税所得金額 × 税率(市民税6%、県民税4.025%(※1))−税額控除(※2) = 所得割
※1 県民税の税率には、水源環境を守るための超過課税0.025%分含む
※2 税額控除とは、配当控除や外国税額控除、調整控除などがあります。
市県民税と森林環境税の合計所得金額の非課税限度額
・市県民税均等割
32万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+19万円(※)+10万円
(※)は同一生計配偶者または扶養親族がいない場合は加算しない。
(収入が給与のみで同一生計配偶者と扶養親族がいない場合は給与収入107万円)
・市県民税所得割
35万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+32万円(※)+10万円
(※)は同一生計配偶者または扶養親族がいない場合は加算しない。
(収入が給与のみで同一生計配偶者と扶養親族がいない場合は給与収入110万円)
・森林環境税
31.5万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+18.9万円(※)+10万円
(※)は同一生計配偶者または扶養親族がいない場合は加算しない。
(収入が給与のみで同一生計配偶者と扶養親族がいない場合は給与収入106.5万円)
なお、本人が障害者、ひとり親または寡婦の方で、合計所得金額が135万円以下(収入が給与のみの場合は給与収入204.4万円未満)の方は、市県民税、森林環境税とも非課税です。
32万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+19万円(※)+10万円
(※)は同一生計配偶者または扶養親族がいない場合は加算しない。
(収入が給与のみで同一生計配偶者と扶養親族がいない場合は給与収入107万円)
・市県民税所得割
35万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+32万円(※)+10万円
(※)は同一生計配偶者または扶養親族がいない場合は加算しない。
(収入が給与のみで同一生計配偶者と扶養親族がいない場合は給与収入110万円)
・森林環境税
31.5万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+18.9万円(※)+10万円
(※)は同一生計配偶者または扶養親族がいない場合は加算しない。
(収入が給与のみで同一生計配偶者と扶養親族がいない場合は給与収入106.5万円)
なお、本人が障害者、ひとり親または寡婦の方で、合計所得金額が135万円以下(収入が給与のみの場合は給与収入204.4万円未満)の方は、市県民税、森林環境税とも非課税です。

