退職所得と市県民税
1 退職金にかかる市県民税
退職金を一度に受け取る場合、給与などの他の所得とは分離して退職金から天引き(特別徴収)されます。(税法改正により平成19年1月1日以降に適用)
2 退職所得の金額について
退職所得は、次の算式によって計算します。
「退職所得の金額」(※2)= (収入金額 − 退職所得控除額) × 1/2(※1)
※1,000円未満切捨て
「退職所得の金額」(※2)= (収入金額 − 退職所得控除額) × 1/2(※1)
※1,000円未満切捨て
『退職所得控除額の計算』
退職所得控除額は,勤続年数に応じて,次の算式によって求めます。
ア 勤続年数が20年以下の場合
40万円 × 勤続年数 (80万円に満たないときは,80万円)
イ 勤続年数が20年を超える場合
800万円 + 70万円 × ( 勤続年数 − 20年 )
○ 勤続年数に1年未満の端数がある場合には1年に切り上げます。たとえば「勤続年数=19年3ヶ月」の場合には「3ヶ月」を切り上げて「勤続年数=20年」になります。
○ 在職中に障がい者になったことにより退職した場合には、アまたはイの控除額に100万円を加算します。
退職所得控除額は,勤続年数に応じて,次の算式によって求めます。
ア 勤続年数が20年以下の場合
40万円 × 勤続年数 (80万円に満たないときは,80万円)
イ 勤続年数が20年を超える場合
800万円 + 70万円 × ( 勤続年数 − 20年 )
○ 勤続年数に1年未満の端数がある場合には1年に切り上げます。たとえば「勤続年数=19年3ヶ月」の場合には「3ヶ月」を切り上げて「勤続年数=20年」になります。
○ 在職中に障がい者になったことにより退職した場合には、アまたはイの控除額に100万円を加算します。
(※1)平成25年1月1日以後に支払われるべき勤続年数5年以内の法人役員等の退職金については、上記計算式の1/2は適用されなくなりました。
(※2)令和4年1月1日以後に支払われるべき勤続年数5年以内の退職金(法人役員等を除く)について、(収入金額-退職所得控除額)が300万円を超える場合の「退職所得の金額」の算出方法は、収入金額ー退職所得控除額-150万円になります。
3 退職所得に対する税額の算出について
市県民税の税額は、次の算式で計算します。
退職所得に対する税額 = 退職所得の金額 × 税率 (※3)
○ 税率は、市民税6%・県民税4%です。
退職所得に対する税額 = 退職所得の金額 × 税率 (※3)
○ 税率は、市民税6%・県民税4%です。
(※3)平成24年末まで上記計算式から退職所得に税率を乗じた額の10%を控除していましたが、この控除は、平成25年1月1日以後に支払われるべき退職金から廃止になりました。
4 具体的な税額の求め方について
ここでは、次のような場合には税額がいくらになるか計算します。
・退職金の金額=2,000万円 ・勤続年数=34年9ヶ月
まず、「退職所得控除額」を求めます。
「34年9ヶ月」のうち「9ヶ月」を切り上げて「勤続年数=35年」になります。
勤続年数が20年を超えているので…
・退職金の金額=2,000万円 ・勤続年数=34年9ヶ月
まず、「退職所得控除額」を求めます。
「34年9ヶ月」のうち「9ヶ月」を切り上げて「勤続年数=35年」になります。
勤続年数が20年を超えているので…
800万円 + 70万円 × ( 35年 − 20年 ) = 1,850万円 (退職所得控除額)
次に、「退職金の金額」から「退職所得控除額」を差し引きます。
(2,000万円 − 1,850万円) × 1/2 = 75万円(退職所得控除後の金額(1/2))
退職所得控除後の金額 = 75万円 のとき、
市民税額 = 750,000 × 6% = 45,000円
県民税額 = 750,000 × 4% = 30,000円
となります。
(2,000万円 − 1,850万円) × 1/2 = 75万円(退職所得控除後の金額(1/2))
退職所得控除後の金額 = 75万円 のとき、
市民税額 = 750,000 × 6% = 45,000円
県民税額 = 750,000 × 4% = 30,000円
となります。