特定親族特別控除

特定親族特別控除(大学生世代の子等に関する特別控除)

従来から、納税義務者に19歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合、総所得金額等から所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていますが、合計所得金額が58万円を超え123万円以下の19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、当該親族の合計所得金額に応じて段階的に控除を受けられる仕組みが、令和8年度から新たに設けられました。
 

特定親族の所得金額の段階別特定親族特別控除額一覧

特定親族の合計所得金額 納税義務者の特定親族特別控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

最終更新日:2026年01月05日

この情報に関するお問い合わせ先

税務課 市民税班

電話番号:0465-73-8015


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