寄附金控除
控除対象となる寄附金
- (ア)都道府県、市区町村に寄附したもの(ふるさと納税)
また、平成23年3月11日に発生した東日本大震災被災者、被災地方団体の救済を目的とする日本赤十字社、中央共同募金会等に対する災害義援金として寄附したもの。 - (イ)住所地の都道府県共同募金会に寄附したもの(東日本大震災の寄付でないもの)
- (ウ)住所地の日本赤十字社の支部に寄附したもの(東日本大震災の寄付でないもの)
- (エ)都道府県や市区町村が条例により指定した団体への寄附
計算方法
基礎控除分
- 都道府県民税
(寄附金額−2,000円)×4%
※ただし、寄付金額は、総所得金額等の30%が上限
※ただし、寄付金額は、総所得金額等の30%が上限
- 市町村民税
(寄附金額−2,000円)×6%
※ただし、寄付金額は、総所得金額等の30%が上限
※ただし、寄付金額は、総所得金額等の30%が上限
特例控除分
- 都道府県民税
(寄附金額−2,000円)×(90%−所得税の税率)×2/5
- 市町村民税
(寄附金額−2,000円)×(90%−所得税の税率)×3/5
※特例控除は都道府県、市区町村に寄附したもの(ふるさと納税)または、東日本大震災の寄附のみ適用となり、県民税・市民税所得割額の20%を上限とします。