地震保険料控除・旧長期損害保険料控除
地震保険料控除・旧長期損害保険料控除について
地震保険料控除の対象となる地震保険料は、納税義務者が、本人もしくは本人と生計を一にする親族が所有している家屋・家財のうち一定のものを保険や共済の目的とし、かつ地震等の損害によりこれらの資産ついて生じた損失の額を補てんする保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に基づく地震等損害部分の保険料や掛金で納税義務者本人が支払ったものに限られます。
なお、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る保険料又は掛金を支払った場合には、これら支払った保険料等のうちの一定の金額については、地震保険料控除の対象となる金額に含めることができます。
なお、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る保険料又は掛金を支払った場合には、これら支払った保険料等のうちの一定の金額については、地震保険料控除の対象となる金額に含めることができます。
地震保険料の控除額の計算
1. 地震保険料のみの場合
地震保険料の支払額×1/2。ただし、最高限度額25,000円。
2. 長期損害保険契約のみの場合
支払額 | 保険料控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 支払った長期損害保険料の全額 |
5,000円超、15,000円以下 | 支払った長期損害保険料の合計額×1/2+2,500円 |
15,000円超 | 10,000円 |
3. 上記1.地震保険と2.長期損害保険の両方がある場合
上記1と2の合計。ただし、最高限度額は25,000円。