地震保険料控除・旧長期損害保険料控除

地震保険料控除・旧長期損害保険料控除について

地震保険料控除の対象となる地震保険料は、納税義務者が、本人もしくは本人と生計を一にする親族が所有している家屋・家財のうち一定のものを保険や共済の目的とし、かつ地震等の損害によりこれらの資産ついて生じた損失の額を補てんする保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に基づく地震等損害部分の保険料や掛金で納税義務者本人が支払ったものに限られます。
なお、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る保険料又は掛金を支払った場合には、これら支払った保険料等のうちの一定の金額については、地震保険料控除の対象となる金額に含めることができます。

地震保険料の控除額の計算

1. 地震保険料のみの場合

地震保険料の支払額×1/2。ただし、最高限度額25,000円。

2. 長期損害保険契約のみの場合

支払額 保険料控除額
5,000円以下 支払った長期損害保険料の全額
5,000円超、15,000円以下 支払った長期損害保険料の合計額×1/2+2,500円
15,000円超 10,000円

3. 上記1.地震保険と2.長期損害保険の両方がある場合

上記1と2の合計。ただし、最高限度額は25,000円。

最終更新日:2014年03月17日

この情報に関するお問い合わせ先

税務課 市民税班

電話番号:0465-73-8015


この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
  • システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
    回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
  • 住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
  • 文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。
南足柄市役所  〒250-0192 神奈川県南足柄市関本440番地  電話:0465-74-2111(代表)

Copyright © City of Minamiashigara, All Rights Reserved.