住民税からの住宅ローン控除
所得税から住宅ローン控除額を引きれなかった方は市県民税の税額から控除されます
平成21年から令和7年までの間に居住を開始し、所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の適用を受けている方に、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、一部を除き翌年度の住民税(所得割)から控除できます。
◇◇ 「住民税の住宅ローン控除申告書」の提出は不要となりました ◇◇
平成21年度までは、市県民税に住宅ローン控除を適用するには「住民税の住宅ローン控除申告書」の提出が必要でしたが、平成22年度からは、所得税の住宅ローン控除の適用があり、所得税から控除しきれなかった額があれば、その額を手続きなしで市県民税から控除しますので、所得税に関する手続き(年末調整または確定申告)を行えば「住民税の住宅ローン控除申告書」の提出は不要となりました。
- 平成19、20年に居住を開始された方は住民税からの控除対象者とはなりません。
- 初めて所得税の住宅ローン控除を受ける人は、必ず税務署で確定申告をしていただく必要があります。
- 申告方法等は、年末調整についてはお勤めの会社等、確定申告については小田原税務署(電話0465-35-4511)までお問い合わせください。
◇◇ 控除額の算出方法 ◇◇
個人住民税の住宅ローン控除額=所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の前年の所得税額
上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)(ア)」を超えた場合には、控除額は(ア)の金額になります。
ただし、居住開始日が平成26年から令和3年までであって、当該住宅の取得等が特定取得(※)である場合には、上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)(イ)」を超えた場合には、控除額は(イ)の金額になります。
※ 特定取得とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額)が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。