法人市民税

法人市民税の申告について

法人市民税の納付義務がある法人等は事業年度または連結事業年度終了の日の翌日から原則2ヶ月以内に確定申告書を南足柄市宛てに提出する義務があります。

また、法人税にかかる中間申告書を提出する義務がある法人は、事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に南足柄市宛てに中間申告をする義務があります。 

法人市民税の納税義務者について

法人市民税の納税義務者は南足柄市内に事務所や事業所がある法人等(企業や団体など)です。

法人市民税には資本金等の額や従業者数に応じて負担する均等割と、法人税額に応じて負担する法人税割があります。 

法人市民税の税率

南足柄市における法人市民税の税率は以下のとおりです。

法人市民税の均等割

法人市民税の均等割とは、法人等が事業等を行うには、個人の場合と同様に、様々な行政サービスを受けていることから、法人等にもその費用の一部を負担してもらおうとするものです。
税率は個人と異なり、法人等の規模(資本金等の額及び従業者数)により9段階に分かれています。
なお、均等割の税率判定における「資本金等の額」とは、次のア、イのうち高い方の額を指します。
ア 地方税法第292条第1項第4の2号に規定する「資本金等の額」
イ 「資本金と資本準備金の合計額」又は「出資金の額」

均等割の税率
資本金等の額による区分 本市事業所等の従業者数 税額(年額)
50億円を超える法人 50人を超えるもの  3,000,000円
  50人以下のもの  410,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人を超えるもの  1,750,000円
  50人以下のもの  410,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人を超えるもの  400,000円
  50人以下のもの  160,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人を超えるもの  150,000円
  50人以下のもの  130,000円
1千万円以下の法人 50人を超えるもの  120,000円
  50人以下のもの  50,000円
・公共法人及び公益法人
・人格のない社団等
・一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人を除く)
・保険業法に規定する相互会社以外の法人で、資本金の額又は出資金の額を有しないもの
人数にかかわらず  50,000円

法人市民税の法人税割

法人市民税の法人税割とは、均等割に対して、法人税割は法人等が税金を支払うことができる能力(担税能力といいます)に応じて課される税金で、国に納める法人税額をもとに、3段階の税率を掛けて求めます。
なお、法人税割の税率判定における「資本金等の額」とは、地方税法第292条第1項第4の2号に規定する「資本金等の額」を指します。

法人税割の税率(令和元年9月30日以前に事業年度が開始する場合)

資本金等の額

税率

10億円以上の法人

12.1%

5億円以上10億円未満の法人

10.9%

5億円未満の法人及び資本若しくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は人格のない社団等 

 9.7%

法人税割の税率(令和元年10月1日以後に事業年度が開始する場合)
資本金等の額

税率

10億円以上の法人

 8.4%

5億円以上10億円未満の法人

 7.2%

5億円未満の法人及び資本若しくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は人格のない社団等

 6.0%

※法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度の予定申告に係る法人税割額については、「前事業年度分の法人税割額×3.7(通常は6)÷前事業年度の月数」になります。

法人市民税の納付書

 納付場所
市役所内指定金融機関派出所、横浜銀行、スルガ銀行、さがみ信用金庫、小田原第一信用組合、かながわ西湘農業協同組合、中央労働金庫、、みずほ銀行(※)、関東地方及び山梨県のゆうちょ銀行(郵便局)
※みずほ銀行は、令和6年4月1日から窓口納付等された場合、手数料が発生しますのでご注意ください。
・eLTAXを利用した電子納税も可能です。その場合、上記の払込指定金融機関以外でも利用できます。詳細は、地方税共同機構のホームページをご覧ください。 

法人市民税の各種申告書、届出書

最終更新日:2023年12月13日

この情報に関するお問い合わせ先

税務課 市民税班

電話番号:0465-73-8015


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