法人市民税
法人市民税の申告について
法人市民税の納付義務がある法人等は事業年度または連結事業年度終了の日の翌日から原則2ヶ月以内に確定申告書を南足柄市宛てに提出する義務があります。
また、法人税にかかる中間申告書を提出する義務がある法人は、事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に南足柄市宛てに中間申告をする義務があります。
法人市民税の納税義務者について
法人市民税の納税義務者は南足柄市内に事務所や事業所がある法人等(企業や団体など)です。
法人市民税には資本金等の額や従業者数に応じて負担する均等割と、法人税額に応じて負担する法人税割があります。
法人市民税の税率
法人市民税の均等割
法人市民税の均等割とは、法人等が事業等を行うには、個人の場合と同様に、様々な行政サービスを受けていることから、法人等にもその費用の一部を負担してもらおうとするものです。
税率は個人と異なり、法人等の規模(資本金等の額及び従業者数)により9段階に分かれています。
なお、均等割の税率判定における「資本金等の額」とは、次のア、イのうち高い方の額を指します。
ア 地方税法第292条第1項第4の2号に規定する「資本金等の額」
イ 「資本金と資本準備金の合計額」又は「出資金の額」
資本金等の額による区分 | 本市事業所等の従業者数 | 税額(年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 3,000,000円 |
50人以下のもの | 410,000円 | |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 1,750,000円 |
50人以下のもの | 410,000円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 400,000円 |
50人以下のもの | 160,000円 | |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 150,000円 |
50人以下のもの | 130,000円 | |
1千万円以下の法人 | 50人を超えるもの | 120,000円 |
50人以下のもの | 50,000円 | |
・公共法人及び公益法人 ・人格のない社団等 ・一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人を除く) ・保険業法に規定する相互会社以外の法人で、資本金の額又は出資金の額を有しないもの |
人数にかかわらず | 50,000円 |
法人市民税の法人税割
法人市民税の法人税割とは、均等割に対して、法人税割は法人等が税金を支払うことができる能力(担税能力といいます)に応じて課される税金で、国に納める法人税額をもとに、3段階の税率を掛けて求めます。
なお、法人税割の税率判定における「資本金等の額」とは、地方税法第292条第1項第4の2号に規定する「資本金等の額」を指します。
資本金等の額 |
税率 |
---|---|
10億円以上の法人 | 12.1% |
5億円以上10億円未満の法人 |
10.9% |
5億円未満の法人及び資本若しくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は人格のない社団等 | 9.7% |
資本金等の額 | 税率 |
---|---|
10億円以上の法人 | 8.4% |
5億円以上10億円未満の法人 | 7.2% |
5億円未満の法人及び資本若しくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は人格のない社団等 | 6.0% |
法人市民税の納付書
市役所内指定金融機関派出所、横浜銀行、スルガ銀行、さがみ信用金庫、小田原第一信用組合、かながわ西湘農業協同組合、中央労働金庫、、みずほ銀行(※)、関東地方及び山梨県のゆうちょ銀行(郵便局)
※みずほ銀行は、令和6年4月1日から窓口納付等された場合、手数料が発生しますのでご注意ください。
・eLTAXを利用した電子納税も可能です。その場合、上記の払込指定金融機関以外でも利用できます。詳細は、地方税共同機構のホームページをご覧ください。