扶養控除

扶養控除について

納税義務者に控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。

扶養親族の該当要件

 扶養親族とは、課税年度の前の年の12月31日(納税者が年の中途で死亡した又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  2. 納税義務者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が48万円以下であること。
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

扶養控除の区分と控除額

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族 33万円
特定扶養親族 45万円
老人扶養親族(同居老親等) 45万円
老人扶養親族(同居老親等以外) 38万円

最終更新日:2023年11月10日

この情報に関するお問い合わせ先

税務課 市民税班

電話番号:0465-73-8015


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