都市計画税とは

 都市計画税とは、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に当てるために設けられている目的税です。課税対象者は、市街化区域内に土地・家屋を所有されている方です。

税額の算定

  • 固定資産の価格が税額算定の基礎になるのは固定資産税と同様であり、まず価格が決定されます。
  • 都市計画税における土地や家屋の価格(評価額)は、固定資産税の価格と同一です。
  • 決定した固定資産の価格をもとに、都市計画税の課税標準額を算定します。
  • 都市計画税の課税標準額は、固定資産税の課税標準額と必ずしも同一ではありませんが、固定資産税と同様の引下げ及び据置きの措置をとっています。
  • 税額は、課税標準額に税率をかけた額となります。南足柄市の都市計画税の税率は0.2%です。

免税点

 固定資産税の免税点未満のものについては、都市計画税はかかりません。 

納税の方法

 固定資産税と併せて納税していただきます。

最終更新日:2015年04月16日

この情報に関するお問い合わせ先

税務課 資産税班

電話番号:0465-73-8016


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