よくあるご質問

日頃多く寄せられているご質問にお答えします。

Q. 地価が下落しているのに固定資産税が下がらないのはなぜですか?

A. 固定資産税は、[税額=課税標準額×税率]という算式で求められますが、この課税標準額は、本来は固定資産の価格とされています。土地の評価額は、平成5年度以前には地価公示価格よりもかなり低い水準にありましたが、平成6年度の評価替えにおいて、全国的に公的土地評価(地価公示価格・相続税路線価など)との均衡を図るために、地価公示価格の7割を目途に評価することとなりました。

一方、課税標準額については、評価額の見直しにより税額が急激に増加することのないよう、平成5年度の課税標準額を基に、徐々に価格に近づいていく負担調整措置がとられました。
その後、地価の下落が続き、地域によって下落状況が大きく異なっていたため、土地価格に対する課税標準額の割合(これを「負担水準」といいます。)に地域格差が出るようになりました。これを一気に是正しようとすると、税負担が急激に変動するため、平成9年度の評価替えから、価格に対する税負担の割合が低い土地は課税標準額を少しずつ引き上げる一方、税負担の割合が高い土地は課税標準額を据え置くか引き下げる措置がとられています。

固定資産税が下がらないのは、地価の下落により価格を見直しても、土地価格に対する課税標準額の割合(負担水準)が一定割合に達していないため、税額の据え置き等の措置が適用されるためです。

Q. 年の中途で土地や家屋の売買があった場合、誰に課税されますか?

A. 固定資産税は、土地や家屋の所有者に課される税金ですが、この場合の所有者とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在で不動産登記簿に登記されている人をいいます。

したがって、1月1日現在で登記簿に所有者として登記されている人は、たとえ年の途中で土地や家屋を売却しても、その年の4月1日から始まる年度は全額課税されることになり、次の1月1日を迎えるまでに所有権移転の登記がなされなければ、所有者として登記されている旧所有者に引き続き課税されます。

なお、実際には、土地や家屋を売買した場合、その年度の固定資産税の負担については、売り主と買い主の間で取り決められていることが多く、また、税負担をめぐるトラブルを防ぐため、契約の際にだれが、どのような割合で負担するか、契約書に明記していることが多いようです。あなたの場合も契約書でどのようになっているか一度確かめてください。

Q. 令和2年9月に住宅を新築したのですが、令和6年度分の税額が急に上がっています。なぜでしょうか?

A. 新築の住宅に対する固定資産税については、特例措置により一定の要件に該当すれば、新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、120平方メートル(約36坪)までの居住部分の固定資産の税額が2分の1に減額されます。令和2年9月に新築された住宅は令和3年度から課税されますが、令和3・4・5年度は特例措置によって減額されていたわけです。また、3階建以上の中高層耐火住宅や長期優良住宅認定をされている家屋等、一定の要件にあたるときは新たに課税されるようになった年度から5年度分に限り減額されます。

ご質問の住宅は、減額適用期間の3年間が終了したことにより、令和6年度からは本来の税額に戻ったためです。

Q. 門や塀は家屋として課税されますか?

A. 固定資産税の家屋とは、住宅や店舗、工場、倉庫、物置など土地に定着した建物のことをいいます。また、家屋と一体となっている設備やベランダ、玄関ポ-チ、造り付けの家具なども評価の対象となりますが、門や塀、柱と屋根だけの車庫などは建物ではないため、課税の対象になりません。

Q. 昨年8月に一戸建ての住宅を取り壊し、駐車場にしました。今年は昨年度に比べて固定資産税が高くなりましたが、どうしてでしょうか。

A. 住宅用地については、課税標準の特例が設けられています。この特例を受けるためには1月1日現在、所有する土地を住宅の敷地として利用していることが必要です。

あなたの土地の場合、昨年度までは住宅用地として、課税標準の特例(軽減措置)が適用されていましたが、今年の1月1日(賦課期日)現在は、住宅を取り壊し、駐車場として利用されていたため、今年度は住宅用地の特例の適用を受けることができなかったものです。昨年に比べ固定資産税が高くなったのは、住宅にかかっていた税額の減少分よりも、あなたの土地が住宅用地の特例を受けられなくなったことによる税額の上昇分が上回ったことから固定資産税が高くなったものと思われます。

以上のように、土地の利用変更、家屋の取り壊しをされた方、又は家屋の新築・増築などをされた方は、その翌年度から固定資産税・都市計画税が変わります。固定資産税・都市計画税の納税通知書には課税資産の内訳が添付されていますので、内容をご確認ください。
また、この駐車場を事業用として使用している場合には、アスファルト舗装等の構築物にも、償却資産として固定資産税が課税されますので、毎年の申告が必要となります。償却資産の申告のほか、土地、家屋の利用状況等について変更があった場合、課税資産の内訳について不明な点がございましたら市役所の税務課までご連絡ください。

Q. 昨年飲食店を開業しました。同業者から土地や家屋の他に厨房用品等についても固定資産税がかかると聞きました。どのようなものが課税対象となるのですか。

A. 固定資産税は、土地、家屋及び償却資産に対して課税することとされています。償却資産とは、工場の機械設備や店舗の器具、備品等のように土地や家屋以外で事業の用に供することができる資産で、所得税法や法人税法の所得の計算上、減価償却の対象となるものをいいますが、鉱業権、漁業権、特許権などの無形固定資産や自動車税の課税対象となっている自動車などは除かれます。
したがって、飲食店の場合には、厨房用品、冷蔵庫、レジスター、食卓、カラオケ、エアコン、看板などが償却資産として課税の対象となります。

最終更新日:2024年04月01日

この情報に関するお問い合わせ先

税務課 資産税班

電話番号:0465-73-8016


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