審査の申出
課税の基礎となった固定資産の価格に不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日から、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
また、その公示した日以後に価格の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日から60日以内に審査の申出をすることができます。なお、固定資産課税台帳に登録された価格については、地方税法第434条の規定により前記の審査の申出に対する決定に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。
固定資産評価審査委員会は、市民、市税の納税義務者又は学識経験者の中から、議会の同意を得て市長が選任した委員で組織され、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服を審査します。
賦課決定(固定資産課税台帳に登録された価格を除く。)について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に南足柄市長に対して異議申立てをすることができます。また、賦課決定の取消しを求める訴えは、前記の異議申立てに係る決定の送達を受けた日の翌日から起算して6箇月以内に南足柄市を被告として提起することができます。なお、処分取消しの訴えは、前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、異議申立てがあった日から3箇月を経過しても決定がないとき、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他決定を経ないことにつき正当な理由があるときは、決定を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができます。