特定小型原動機付自転車の課税標識(ナンバープレート)の交付について
令和5年7月1日施行の改正道路交通法において、一定の要件を満たす電動キックボード等が従来の原動機付自転車から新たに「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
それに伴い、令和5年7月3日(月)より税務課(1階5番窓口)にて、特定小型原動機付自転車用の課税標識(ナンバープレート)の交付を開始します。
なお、特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)の対象となり、税率は2,000円が課されます。
それに伴い、令和5年7月3日(月)より税務課(1階5番窓口)にて、特定小型原動機付自転車用の課税標識(ナンバープレート)の交付を開始します。
なお、特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)の対象となり、税率は2,000円が課されます。
特定小型原動機付自転車とは
外部電源により供給される電気を動力源とする原動機付自転車のうち、次の基準をすべて満たすものは、「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
< 特定小型原動機付自転車の要件 >
定格出力 | 車体の長さ | 車体の幅 | 最高速度 |
---|---|---|---|
0.6kW以下 | 190㎝以下 | 60㎝以下 | 時速20㎞以下 |
これらの基準を満たさないものは、車両の形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当せず、一般の原動機付自転車と同じ取り扱いとなります。
新しい交通ルールが適用されます
特定小型原動機付自転車用の交通ルールが設けられますので、公道を走行する前に確認しましょう。
詳しくは、警察庁のホームページをご覧ください。
詳しくは、警察庁のホームページをご覧ください。
課税標識(ナンバープレート)の交付手続きについて
申請手続きについては、次のとおりです。届出(申請)者の本人確認書類(運転免許証等)とともに必要な書類をお持ちください。
車体の状況 | 必要な書類等 (下記の注意事項も確認してください。) |
---|---|
販売業者から購入した場合 | 販売証明書 |
廃車済の車体を登録する場合 | 廃車証明書 |
ナンバープレートを交換する場合(注) (一般原動機付自転車から特定小型原動機付自転車への交換) |
ナンバープレート、標識交付証明書、製品カタログ等 |
南足柄市ナンバー以外の車体の場合 | ナンバープレート、標識交付証明書 |
(注)一般原動機付自転車用から特定小型原動機付自転車用への交換については、無償です。
【 注 意 事 項 】
販売証明書、廃車証明書、標識交付証明書から特定小型原動機付自転車の要件が判断できない場合は、「車名」、「車台番号」のほか、「原動機の定格出力」、「車体の長さ」、「車体の幅」、「最高速度」の要件を満たすことを確認するための書類をお持ちください。なお、スマートフォン等の画像等での提示ではなく、現物を持参してください。
要件を満たすことを確認するための書類の例
・型式認定番号標
・性能等確認済シール
・製品カタログや取扱説明書(性能諸元及び寸法、定格出力について記載があるもの)
販売証明書、廃車証明書、標識交付証明書から特定小型原動機付自転車の要件が判断できない場合は、「車名」、「車台番号」のほか、「原動機の定格出力」、「車体の長さ」、「車体の幅」、「最高速度」の要件を満たすことを確認するための書類をお持ちください。なお、スマートフォン等の画像等での提示ではなく、現物を持参してください。
要件を満たすことを確認するための書類の例
・型式認定番号標
・性能等確認済シール
・製品カタログや取扱説明書(性能諸元及び寸法、定格出力について記載があるもの)