軽自動車税(種別割)の税止めについて
税申告(税止め)の手続きの代行を依頼している場合については、納税義務者からの税申告(税止め)は不要です。
税止めの必要性
125cc超の二輪車や三輪以上の軽自動車の登録内容に変更がある場合、税申告(税止め)の手続きを忘れると、市役所で車両の登録状況を把握できないために、軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまうことがあります。
特に名義変更(移転登録)の場合は、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となることがあります。そのため、税申告(税止め)は旧所有者自身若しくは軽自動車協会や運輸支局等の窓口届出者等が必ず手続きを行う必要があります。
また、ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ税申告(税止め)の手続きが完了していることをご確認ください。
税止めの手続き方法
・南足柄市で課税されている125cc超の二輪車や、三輪以上の軽自動車の変更手続きを、神奈川県外で行った。
・税申告(税止め)の代行を依頼していない。
必要書類等
軽自動車協会や運輸支局等での手続きの後、次の書類のいずれかを南足柄市役所税務課市民税班まで郵送または持参してください。
・軽自動車税(種別割)申告書(軽自動車協会や運輸支局の受付印があるもの)
・軽自動車税(種別割)申告書(軽自動車協会や運輸支局の受付印がないもの)+新ナンバー車検証の写し
・軽自動車変更(転出)申告書
・自動車検査証返納証明書の写し
・軽自動車届出済証の写し+軽自動車届出済証返納済確認書の写し(運輸支局の受付印があるもの)
・新ナンバー車検証の写し+旧ナンバー車検証の写し
※ 注意事項 ※ 令和5年1月以降の車検証について
お持ちの車検証が令和5年1月以降に発行されているICタグを添付した「電子車検証」の場合は、車検証の写しの代わりに「自動車検査記録事項」の写しをご提出ください。
【提出先】
持参:南足柄市役所 1階 5番窓口 税務課 市民税班
郵送:〒250-0192 神奈川県南足柄市関本440 南足柄市役所税務課市民税班 軽自動車税担当
FAX:0465-46-8327に送信してください。その際、ご連絡先の名前と電話番号を余白等にご記入ください。
※送信前又は送信後に税務課市民税班(電話0465-73-8015)へご連絡ください