軽自動車税(環境性能割)について

自動車取得税に代わり、環境性能割が導入されます

税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(道府県税)が廃止され、自動車税及び軽自動車税において、自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に納付する「環境性能割」が導入されます。
 

対象

新車・中古車問わず、3輪・4輪以上の軽自動車で取得価格が50万を超える車両が対象となります。

手続き

これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
軽自動車税(環境性能割)は市町村の税となりますが、当分の間は、道府県が賦課徴収を行います。
※申告や納付等についてご不明な点がございましたら県税事務所までお問い合わせください。
 小田原県税事務所
 〒250-0042
 神奈川県小田原市荻窪350-1
 電話番号:(0465)32-8000

軽自動車税(環境性能割)の税率 ※自家用の乗用車の場合

区分 令和元年度10月1日から令和3年12月31日までに購入(c) 令和4年1月1日以降に購入
電気軽自動車等(a) 非課税 非課税
★★★★かつ2030年度燃費基準75%達成車(b)
非課税 非課税
★★★★かつ2030年度燃費基準60%達成車(b) 非課税 1.0%
上記以外 1.0% 2.0%



(a)電気自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNO×10%低減達成車)を指します。
(b)「電気自動車等」を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車(★★★★)に限ります。
(c)令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用の乗用車を購入する場合、環境性能割の1%分が軽減されます。(中古車も含む)

従来の軽自動車税は、軽自動車税(種別割)に名称が変更されます。

軽自動車税環境性能割の創設に伴い、令和元年10月1日から、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されます。軽自動車税種別割は令和2年度課税分から適用されます。なお、税率や手続き等の変更はありません。

最終更新日:2021年05月24日

この情報に関するお問い合わせ先

税務課 市民税班

電話番号:0465-73-8015


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