車検時に納税証明書の提示を原則省略できます

 令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、軽自動車(軽三輪・軽四輪)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会が軽JNKSより確認できるようになりました。また、令和7年4月から、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKSの対象となり、軽自動車の継続検査(車検)時に納税証明書の提示が原則不要になりました。
 そのため南足柄市では令和6年まで口座振替で軽自動車税(種別割)を納税された方には6月上旬に納税証明書をお送りしておりましたが、令和7年から納税証明書はお送りしておりません。
 ただし、以下のような場合には納税証明書が必要となることがありますのでご注意ください

・納付直後のため軽JNKSに納付情報が反映されていない場合
・年度途中に車両番号等の変更があった場合
・対象車両に過去の税金の未納がある場合

※注意事項
 軽自動車税(種別割)納付後すぐに車検を受けたい場合は、金融機関やコンビニエンスストアの窓口でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。
 口座振替やスマホ決済などで納付した場合は軽JNKSに反映されるまで時間がかかります。これらの方法で納付した方ですぐに納税証明が必要な場合は、窓口で納税の確認を行うため、引き落とし額が記帳された通帳やスマートフォンの決済画面をお見せいただく必要があります。納税の確認が取れない場合、納税証明書を発行することができませんのでご理解とご協力をお願いいたします。

軽自動車税納税(継続検査用)証明請求書(様式).pdf  PDF形式 :24.4KB

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軽自動車税納税証明書記載例.pdf  PDF形式 :50.5KB

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最終更新日:2025年04月14日

この情報に関するお問い合わせ先

徴収課 徴収対策班

電話番号:0465-73-8014


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