入湯税について
入湯税とは
入湯税とは、鉱泉浴場等における入湯客の入湯行為に対して課される税金です。
入湯客は入湯する際に鉱泉浴場等に納税し、鉱泉浴場等の経営者がそれをまとめて市に納めることとなっています。
南足柄市の入湯税の税額(税率)は、入湯客一人一日につき150円です。ただし、小学生以下の人や宿泊を伴わない入湯者には入湯税を課していません。
入湯客は入湯する際に鉱泉浴場等に納税し、鉱泉浴場等の経営者がそれをまとめて市に納めることとなっています。
南足柄市の入湯税の税額(税率)は、入湯客一人一日につき150円です。ただし、小学生以下の人や宿泊を伴わない入湯者には入湯税を課していません。
入湯税の使い道
入湯税は目的税の一つです。その税収は、地方税法第701条の規定により、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設や消防設備その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興に要する費用に充てることとされています。
南足柄市では、最終処分場の管理費や消防団関係費用の一部に充てられています。
南足柄市では、最終処分場の管理費や消防団関係費用の一部に充てられています。