危険ブロック塀等安全対策補助金
人命尊重を第一に、公共空間の安全を確保するため、転倒又は倒壊の危険性があるブロック塀等の撤去を行う方に対し、費用の一部を補助します。
【重要】令和8年6月26日の地震に伴うブロック塀等の点検について
令和8年6月26日夜に発生した地震により、ブロック塀や石積塀が一部倒壊するなどの被害が発生しました。
改めて、ご所有のブロック塀等(ブロック塀、大谷石などの石積塀)の点検をお願いいたします。
ブロック塀等の撤去を検討される場合は、「公道に接している」「高さ1m以上」などの条件が合致すれば、市の「危険ブロック塀等安全対策補助金」制度が利用できます。
撤去の前に、必ず建築営繕課にご相談ください。(直通電話 0465-73-8058)
改めて、ご所有のブロック塀等(ブロック塀、大谷石などの石積塀)の点検をお願いいたします。
ブロック塀等の撤去を検討される場合は、「公道に接している」「高さ1m以上」などの条件が合致すれば、市の「危険ブロック塀等安全対策補助金」制度が利用できます。
撤去の前に、必ず建築営繕課にご相談ください。(直通電話 0465-73-8058)
ブロック塀の点検のチェックポイント(国土交通省)
石積塀のチェックポイント
□1.塀の高さは地盤面から1.2m以下か。
□2.塀の厚さは十分か。(塀の高さの1/10以上の厚さ)
□3.塀の長さ4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁があるか。
□4.基礎があるか。
□5.塀に傾き、ひび割れはないか。
〈専門家に相談しましょう〉
□6.基礎の根入れ深さは20cm以上か。
□2.塀の厚さは十分か。(塀の高さの1/10以上の厚さ)
□3.塀の長さ4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁があるか。
□4.基礎があるか。
□5.塀に傾き、ひび割れはないか。
〈専門家に相談しましょう〉
□6.基礎の根入れ深さは20cm以上か。
補助対象となる塀
市内に存在する、道路に面する高さが1メートル以上あるブロック塀等で、点検表で点検し、危険であると判断されたもの
※ブロック塀等とは、ブロック塀、石積塀、組立式コンクリート塀その他これらに類する塀をいいます
※ブロック塀等とは、ブロック塀、石積塀、組立式コンクリート塀その他これらに類する塀をいいます
補助対象となる事業
次のいずれかに該当する事業であること
- ブロック塀等の全てを解体すること
- ブロック塀等の一部を解体する場合は、道路面から40センチメートル以下の高さにすること
次の場合は、補助の対象になりません
- 他の助成又は補償を受けてブロック塀等の撤去を行う場合
- 販売又は収益を目的として整地、宅地造成や解体工事をする際にブロック塀等を撤去する場合
補助金の額
1件につき、ブロック塀等の撤去に要する費用(消費税を除く)の2分の1以内の額で、最大20万円
申込方法
庁舎2階の建築営繕課へ補助金交付申請書を提出してください。
注)工事に着手する前に申請手続きが必要です。申請書を提出する前に、必ず建築営繕班(直通:0465-73-8058)まで事前相談のご連絡をお願いいたします。
注)工事に着手する前に申請手続きが必要です。申請書を提出する前に、必ず建築営繕班(直通:0465-73-8058)まで事前相談のご連絡をお願いいたします。
【受付窓口】
南足柄市役所2階 建築営繕課 建築営繕班
直通電話 0465-73-8058
南足柄市役所2階 建築営繕課 建築営繕班
直通電話 0465-73-8058
申込締め切り
令和8年12月28日(月)
※申込件数が予算に達した場合は、受付を終了する場合があります。
※申込件数が予算に達した場合は、受付を終了する場合があります。
申請に必要なもの
- 南足柄市危険ブロック塀等安全対策補助金交付申請書
- 案内図
※ ブロック塀が所在する場所がわかる地図をご用意ください - ブロック塀等の位置、延長及び高さを記入した図面
※ ブロック塀等を一部残す場合は、その内容も記入してください - 現況写真
※ 申請するブロック塀等全体が写るようなカラー写真としてください
※ 写真はA4縦サイズの台紙に貼付けてください - 点検表
※ 申請する方がブロック塀等を直接確認し、点検表を記入してください - ブロック塀等の撤去に係る見積書の写し
※ 撤去を施行する業者が作成したもの
※ 他の工事を含む見積書の場合は、ブロック塀の撤去に係る部分が明確に分かるものとしてください - 所有者の同意書
※ 申請者が補助金の交付に係るブロック塀等の所有者ではない場合は提出してください
交付申請に必要な様式類
点検表については、ご自宅の塀に該当する点検表のみをご提出ください


