南足柄市開発行為等指導要綱の改正について
南足柄市開発行為等指導要綱が改正されます
令和7年6月1日より南足柄市開発行為等指導要綱・手引書が改正されます。
ご不明な点につきましては建築営繕課にお問い合わせください。
ご不明な点につきましては建築営繕課にお問い合わせください。
南足柄市開発等指導要綱(改正部)
南足柄市開発行為等指導要綱(令和7年5月31日まで)
南足柄市開発行為等指導要綱に基づく手続き
建築物を建てる目的で、次に掲げる各号については事前に南足柄市開発行為等指導要綱に基づき市との協議が必要になります。詳細は南足柄市開発行為等指導要綱をご覧ください。
- 都市計画法第29条による許可を要する開発行為で、開発区域の実測面積が500平方メートル以上のもの
- 高さ10メートル以上の建築行為
- 計画戸数が合算して15戸以上の共同住宅等の建築行為
- 非住宅部分の延べ床面積が合算して1000平方メートル以上となるもの
また、都市計画法第29条の許可については、神奈川県県西土木事務所(まちづくり・建築指導課)が所管になります。
関連リンク
南足柄市開発行為等指導要綱に基づく様式
・開発行為等事前相談書 (提出部数 原則10部)
・開発行為等に係る概要の予告及び周知のための標識
・周辺住民等対応報告書
・開発行為等事前協議(変更)申請書 (提出部数 原則3部)
・開発行為等取下届
・公共施設・公益施設移管申請書 (提出部数 原則2部)
・管理人等の連絡先表示板
・ワンルーム形式建築物に係る調書
注意!!
各提出書類の部数につきましては、開発行為の内容により部数が変わります。上記掲載の部数は標準的な開発行為での部数となっております。
ご提出前に必ず窓口にて部数をご確認下さい。
なお、添付書類についても各申請書と同部数のご提出をお願い致します。
各提出書類の部数につきましては、開発行為の内容により部数が変わります。上記掲載の部数は標準的な開発行為での部数となっております。
ご提出前に必ず窓口にて部数をご確認下さい。
なお、添付書類についても各申請書と同部数のご提出をお願い致します。
その他様式(要綱外)
公共施設・公益施設移管申請書の添付書類一覧にある指定様式です。
・土地の所有権移転登記承諾書
・報告的な登記原因証明情報(都市計画法第40条第1項の規定による帰属)
・報告的な登記原因証明情報(都市計画法第40条第2項の規定による帰属)