年金受給者の届出

年金受給者の届出はこんな時に必要です

 年金受給者も届け出が必要になることがあります。

住所が変わったとき

  年金事務所又は市民課年金担当窓口で住所変更の手続きが必要です。
  ○持ち物:印鑑、年金の番号がわかるもの(年金証書等)

年金の受取先を変えるとき 

 年金事務所又は市民課年金担当窓口で受取先機関変更の手続きが必要です。
  ○持ち物:印鑑、年金の番号がわかるもの(年金証書等)、振込先金融機関の通帳

年金証書、年金改定通知(額改定通知書)をなくしたとき

 年金事務所にお問い合わせください。電話:0465-22-1391(代表) 

年金を受給していた人が死亡したとき 

 受給していた年金によって、手続き先や持ち物が異なります。市民課年金担当窓口にてご案内します。

最終更新日:2018年01月25日

この情報に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金班(国民年金)

電話番号:0465-73-8020


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