海外へ転出したとき・海外から転入したとき

海外転出前に、年金の手続きをしましょう

 海外に転出すると、国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の人であれば、任意加入することができます。

海外へ転出すると年金はどうなるの?

  海外に転出すると、国民年金に加入する義務がなくなりますので、国民年金の資格を喪失する手続きをとります。市民課で転出の届出が必要です。年金手帳をご持参ください。
 ※第2号(厚生年金等)、第3号(厚生年金等に加入している人の配偶者)の状態で、海外転出する時は、そのまま加入中になります。
 

海外在住中も国民年金をかけることはできないの?

  日本国籍の人が海外に在住している間も国民年金保険料を払うことができます。その場合は、任意加入の手続きが必要です。届出をした日が加入日になり、その月の分から納付ができます。
 なお、任意加入する場合は、国民年金保険料の納付などを代行する日本国内に在住の協力者(親族など)が必要です。任意加入期間の納付は、強制加入期間の納付と同様に扱われます。
 

年金をやめている海外在住期間の扱いはどうなるの?

 合算対象期間となり、老齢基礎年金を受給するために必要な期間として計算に入れることができます。ただし、年金額の計算には含みません。
 また、年金をやめている期間に病気やけがをして、障害になっても障害年金は請求できません。死亡した時も、遺族年金は請求できません。
 

海外から南足柄市に転入したら

 20歳以上60歳未満の人が海外から転入すると、国民年金は強制加入被保険者となります。外国の人も同様です。転入日が加入日となり、その月の分から納付をします。以前、国民年金に加入したことがある人は年金手帳を持参し、市民課年金担当窓口で手続きをしてください。 
 

※相談・手続きは小田原年金事務所(TEL:0465-22-1391)でもできます。

最終更新日:2018年01月25日

この情報に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金班(国民年金)

電話番号:0465-73-8020


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