国民年金保険料の免除・猶予
経済的な理由から、国民年金保険料を納めることが困難な人は、要件により、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。免除・猶予を受けることで年金受給権(老齢・障害基礎年金等)が確保できます。
対象者要件 | 申請の方法等 | |
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法定免除 | A 生活保護法による生活扶助を受けている人 B 障害基礎年金または障害厚生、共済年金を受給している人 |
A 市民課年金担当窓口または小田原年金事務所(電話:0465-22-1391)で、年金手帳、印鑑(認印可)をお持ちの上手続きをしてください。 B 年金の支給が決定した後、市民課年金担当窓口または小田原年金事務所(電話:0465-22-1391)で年金証書、印鑑(認印可)をお持ちの上手続きをしてください。 |
対象者要件 | 申請の方法等 | |
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学生納付特例 | 大学、短大、専門学校などに在学する学生で、本人の前年所得が一定以下の人 | 市民課年金担当窓口または小田原年金事務所(電話:0465-22-1391)で年金手帳、印鑑(認印可)、学生証をお持ちの上手続きをしてください。 社会人であった人は離職票または雇用保険受給資格者証等をお持ちください。 |
免除区分 | 対象者要件 | 申請の方法等 |
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全額免除 | 本人、配偶者、世帯主の所得が一定以下の人 天災などの理由により、保険料を納付することが困難な人 |
市民課年金担当窓口または小田原年金事務所(電話:0465-22-1391)で年金手帳、印鑑(認印可)をお持ちの上手続きをしてください。 失業中の人は、離職票または雇用保険受給資格者証等をお持ちください。 |
4分の3免除 | 本人、配偶者、世帯主の所得が一定以下の人 | 市民課年金担当窓口または小田原年金事務所(電話:0465-22-1391)で年金手帳、印鑑(認印可)をお持ちの上手続きをしてください。 失業中の人は、離職票または雇用保険受給資格者証等をお持ちください。 |
半額免除 | 本人、配偶者、世帯主の所得が一定以下の人 | 市民課年金担当窓口または小田原年金事務所(電話:0465-22-1391)で年金手帳、印鑑(認印可)をお持ちの上手続きをしてください。 失業中の人は、離職票または雇用保険受給資格者証等をお持ちください。 |
4分の1免除 | 本人、配偶者、世帯主の所得が一定以下の人 | 市民課年金担当窓口または小田原年金事務所(電話:0465-22-1391)で年金手帳、印鑑(認印可)をお持ちの上手続きをしてください。 失業中の人は、離職票または雇用保険受給資格者証等をお持ちください。 |
若年者納付猶予 | 本人、配偶者の所得が一定以下の30歳未満の人 | 市民課年金担当窓口または小田原年金事務所(電話:0465-22-1391)で年金手帳、印鑑(認印可)をお持ちの上手続きをしてください。 失業中の人は、離職票または雇用保険受給資格者証等をお持ちください。 |
○免除(特例・猶予)を受けた期間
老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)に算入されます。
○年金の受給額を計算する場合
全額免除された期間は保険料を納めた期間の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)、4分の3免除された期間は8分の5(平成21年3月分までは2分の1、半額免除された期間は4分の3(平成21年3月分までは3分の2)、4分の1免除された期間は8分の7(平成21年3月分までは6分の5)として計算されます。
若年者納付猶予、学生納付特例を受けた期間は年金額に反映されません。
○保険料を追納できる期間
免除等の承認を受けた月から10年以内です。ただし、3年度目以降の分を追納するときは、当時の保険料に加算額がつきます。
○免除等が申請できる期間
過去の期間は、申請書が受理された月から2年1ヶ月前(すでに保険料が納付済みの月を除く。)まで、将来の期間は、翌年6月(1月~6月に申請するときは、その年の6月)分まで申請することができます。学生納付特例の将来期間は年度末まで申請できます。
免除の申請は、毎年必要です。(継続対象者及び法定免除は除く)
老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)に算入されます。
○年金の受給額を計算する場合
全額免除された期間は保険料を納めた期間の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)、4分の3免除された期間は8分の5(平成21年3月分までは2分の1、半額免除された期間は4分の3(平成21年3月分までは3分の2)、4分の1免除された期間は8分の7(平成21年3月分までは6分の5)として計算されます。
若年者納付猶予、学生納付特例を受けた期間は年金額に反映されません。
○保険料を追納できる期間
免除等の承認を受けた月から10年以内です。ただし、3年度目以降の分を追納するときは、当時の保険料に加算額がつきます。
○免除等が申請できる期間
過去の期間は、申請書が受理された月から2年1ヶ月前(すでに保険料が納付済みの月を除く。)まで、将来の期間は、翌年6月(1月~6月に申請するときは、その年の6月)分まで申請することができます。学生納付特例の将来期間は年度末まで申請できます。
免除の申請は、毎年必要です。(継続対象者及び法定免除は除く)
※相談・手続きは小田原年金事務所(電話:0465-22-1391)でもできます。
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
市民課 保険年金班(国民年金)
電話番号:0465-73-8020