国民年金保険料の免除・猶予
国民年金保険料の免除・猶予
保険料免除制度
本人・配偶者・世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など一定の条件を満たす方は、申請により保険料の納付が免除されます。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。
保険料納付猶予制度
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など一定の条件を満たす方は、申請により保険料の納付が猶予されます。
※平成28年6月までは30歳未満が対象となります。
※平成28年6月までは30歳未満が対象となります。
学生納付特例制度
本人の前年所得が一定額以下の学生は、申請により保険料の納付が猶予されます。
免除区分 | 年金額への反映 |
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全額免除 | 平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1) |
4分の3免除 | 平成21年4月分からの保険料の4分の3が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の5/8(平成21年3月分までは1/2) |
半額免除 | 平成21年4月分からの保険料の2分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の6/8(平成21年3月分までは2/3) |
4分の1免除 | 平成21年4月分からの保険料の4分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の7/8(平成21年3月分までは5/6) |
納付猶予 | 反映されません |
学生納付特例 | 反映されません |
- 保険料を追納できる期間
免除等の承認を受けた月から10年以内です。ただし、3年度目以降の分を追納するときは、当時の保険料に加算額がつきます。 - 免除・納付猶予が申請できる期間
過去の期間は、(すでに保険料が納付済みの月を除く)申請書が受理された月から2年1ヶ月前まで、将来の期間は、翌年6月(1月~6月に申請するときは、その年の6月)分まで申請することができます。(継続対象者及び法定免除は除き)免除の申請は、毎年必要です。 - 学生納付特例が申請できる期間
過去の期間は、(すでに保険料が納付済みの月を除く)申請書が受理された月から2年1ヶ月前まで、将来の期間は年度末まで申請できます。 - 一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していることが必要です。
持ち物
- 年金手帳または基礎年金番号通知書または個人番号カード
- 雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写しなど(失業による申請の場合)
- 学生証の写しまたは在学証明書(学生納付特例制度申請の場合)
学生証は裏面に有効期限が記載されている場合は、裏面の写しも必要となります。 - 本人確認書類(運転免許証など)
法定免除
次に該当する国民年金の第1号被保険者は、届け出により保険料が免除されます。
平成21年4月分からの保険料が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が年金額へ反映されます。
平成21年4月分からの保険料が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が年金額へ反映されます。
- (ア)障害基礎年金または被用者年金の障害年金を受けているとき
- (イ)生活保護の生活扶助を受けているとき
- (ウ)国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養しているとき
持ち物
- 年金手帳または基礎年金番号通知書または個人番号カード
- 年金証書(ア該当者)
- 生活保護受給証明書(イ該当者)
届出先
- 南足柄市役所 1階 市民課 保険年金班
- 小田原年金事務所 国民年金課
相談・手続き
- 市民課保険年金班(電話0465-73-8020)
- 小田原年金事務所(電話0465-22-1391)
- ねんきん加入者ダイヤル(電話0570-003-004)
ねんきん加入者ダイヤル(電話03-6630-2525)
お問い合わせの際には、個人番号または基礎年金番号をお知らせください。また、代理人またはご遺族の方がお問い合わせいただく場合は、代理人またはご遺族の方の個人番号または基礎年金番号も必要となります。
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
市民課 保険年金班(国民年金)
電話番号:0465-73-8020