住所・氏名の変更
住所・氏名の変更届について
住所や氏名が変わったら、年金についても変更の手続きが必要です。
転入・転居・転出した場合
○第1号被保険者
市民課に転入・転居・転出届を提出すれば、年金の住所変更の手続きは不要です。
○第2号被保険者
勤務先で、年金の住所変更の手続きが必要です。手続きに必要な書類などは勤務先でご確認ください。
○第3号被保険者
配偶者の勤務先で、年金の住所変更の手続きが必要です。手続きに必要な書類などは配偶者の勤務先でご確認ください。
氏名が変わった場合
○第1号被保険者
市民課に氏名変更届(婚姻届など)を提出すれば、年金の氏名変更の手続きは不要です。
○第2号被保険者
勤務先で、年金の氏名変更の手続きが必要です。手続きに必要な書類などは勤務先でご確認ください。
○第3号被保険者
配偶者の勤務先で、年金の氏名変更の手続きが必要です。手続きに必要な書類などは配偶者の勤務先でご確認ください。
※相談・手続きは小田原年金事務所(電話:0465-22-1391)でもできます。
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
市民課 保険年金班(国民年金)
電話番号:0465-73-8020