国民健康保険税の税率・計算方法

一世帯あたりの保険税の決定

保険税は、「医療給付費分」、「後期高齢者支援金分」及び「介護納付金分(40歳以上65歳未満の方が対象)」の合算で、それぞれの所得割額(A)、均等割額(B)、平等割額(C)を合計して、加入月数(E)に応じて月割で算定します。加入月数は通常「12」ですが、年度途中で加入・脱退した場合は、「加入した月から脱退した月の前月までの月数」となります。保険税の賦課限度額は、医療給付費分が65万円、後期高齢者支援金分が22万円、介護納付金分が17万円です。なお、平成25年度から資産割はなくなりました。
※国民健康保険加入世帯の方は、国民健康保険税を正しく計算するために、所得の申告が必要です。国民健康保険加入者(世帯主及び加入世帯員)は、前年の収入が無い場合も、1月1日に住民登録していた市区町村へ「市・県民税申告書」を提出する必要があります。

令和6年度の税率・税額

  税率 税額
  所得割 均等割(1人当り) 平等割(1世帯当り)
医療給付費分 6.20% 27,820円 31,350円
後期高齢者支援金分 2.29%   10,730円 12,050円
介護納付金分 1.85%  13,900円   9,150円
  1. 医療給付費分={(A)+(B)+(C)-(D)}×(E)/12
  2. 後期高齢者支援金分={(A)+(B)+(C)-(D)}×(E)/12
  3. 介護納付金分={(A’)+(B’)+(C)-(D)}×介護保険第2号被保険者該当月数/12

(A)所得割額:昨年中の総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額に所得割税率を乗じた額 
(B)均等割額:被保険者数を乗じた額
(C)平等割額:1世帯にかかる額
(D)軽減額:法令による低所得世帯については、均等割額と平等割額が軽減されます。
(E)加入月数 
(A’)所得割額:40歳以上65歳未満の被保険者数を乗じた額
(B’)均等割額:40歳以上65歳未満の被保険者数を乗じた額

国民健康保険税の試算については、下記リンクをご参照ください。

均等割額・平等割額の軽減割合

 世帯主とその世帯に属する被保険者の昨年中の総所得金額等が政令で定められた所得基準を下回る世帯については、均等割額と平等割額が軽減されます。なお、世帯で1人でも未申告の方がいる場合は軽減判定ができませんので、必ず世帯全員の所得申告書の提出をお願いします。
総所得金額等 軽減割合
43万円 +10万円×(給与所得者等の人数-1)以下 7割
 43万円+(29万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下 5割
 43万円+(54万5千円×被保険者数) +10万円×(給与所得者等の人数-1) 以下 2割

子どもの均等割額軽減について

 未就学児(小学校入学前の児童)にかかる国民健康保険税について、均等割額の半額(低所得者向け軽減対象者については軽減後の額の半額)を軽減します。対象者は自動的に減額を適用しますので、申請の必要はありません。
 

保険税の納付は年齢ごとに異なります

40歳未満の人

「国民健康保険税=医療給付費分+後期高齢者支援金分」となります。

40歳以上65歳未満の人(介護保険第2号被保険者)

「国民健康保険税=医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分」となります。
年度の途中で40歳になる人の保険税については、40歳になる月(1日が誕生日の人はその前月)分から介護納付金分が賦課され、その翌月から介護納付金分を合計した保険税で納付します(変更通知書を送付します)。そのため、当初の通知書には40歳になる月分からの介護納付金分は含まれていません。

65歳以上75歳未満の人(介護保険第1号被保険者)

「国民健康保険税=医療給付費分+後期高齢者支援金分」となります。
国保の保険税(医療給付費分+後期高齢者支援金分)と介護保険料は別々に納付します。なお、介護保険料は原則として年金から天引き(特別徴収)されますが、年金が年額18万円未満の人は個別に市区町村に納付します(普通徴収)。

年度の途中で65歳になる人の保険税について

年度当初の保険税決定時に、65歳になる月の前月(1日が誕生日の人はその前々月)までの介護納付金分を算定し、医療給付費分及び後期高齢者支援金分との合計額を年間保険税として賦課します。納付は、納期回数であらかじめ均等に割るため年度途中で保険税が変更(減額)になることはありません。

年度の途中で75歳になる人の保険税について

75歳からは後期高齢者医療制度に移行するため、国保の資格が喪失されます。

保険税を滞納すると

特別な事情がなく保険税を滞納している世帯には、滞納状況に応じて次のような措置を行います。
  1. 納期限が過ぎると督促状・催告書が送られてきます(延滞金が加算される場合があります)。
    ※延滞金とは、納期限までに納付されない場合、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて下の表の割合で延滞金が加算されます。
  2. それでも納付がない場合は、通常の保険証の代わりに有効期限の短い「短期被保険者証」が交付されます。
    ※短期被保険者証とは有効期限の短い保険証で、期限切れごとに更新手続きが必要になります。
延滞金の割合表
          期  間  納期限後1月以内  納期限後1月超
令和4年1月1日から    年2.4%    年8.7%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで    年2.5%    年8.8%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで    年2.6%    年8.9%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで    年2.7%    年9.0%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで    年2.8%    年9.1%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで    年2.9%    年9.2%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで    年4.3%    年14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで    年4.5%    年14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで    年4.7%    年14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで    年4.4%    年14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで    年4.1%    年14.6%
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで    年4.5%    年14.6%
平成11年12月31日まで    年7.3%    年14.6%

どうしても納付が難しいときは

災害・失業・倒産、その他特別な事情により保険税の支払いが困難な場合は、お早めに市民課保険年金班(市役所1階3番窓口)または、徴収課までご相談ください。事情により保険税の分割納付、減免などが認められることがあります。

倒産や解雇などにより離職をされた方の軽減制度

倒産や解雇などにより離職をして国民健康保険に加入した場合、届出をいただくことで国民健康保険税が減額になる制度が平成22年度よりできました。
詳細につきましては、下記関連情報リンク『倒産や解雇などにより離職をされた方の保険税軽減』をご確認ください。

最終更新日:2024年04月01日

この情報に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金班(国民健康保険)

電話番号:0465-73-8021


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