倒産や解雇などにより離職をされた方の保険税軽減

倒産や解雇などにより離職をされた方の国民健康保険税軽減

 平成22年4月1日から倒産・解雇などにより離職をされた方や、雇い止めなどによる離職をされた方の国民健康保険税を軽減する制度を開始しました。
 この制度の適用を受けるには、世帯主の方に届出をしていただく必要があります。
 雇用保険受給資格者証及びご印鑑を持参して市民課保険年金班窓口で届出をしてください。
 なお、サービスセンターではお手続きはできません。
※ 雇用保険受給資格者証については、お近くのハローワーク(公共職業安定所)にお問い合わせください。

対象となる方

 離職の翌日から翌年度末までの期間で雇用保険の特定受給資格者(倒産や解雇などにより離職した方)または特定理由離職者(雇い止めなどにより離職した方)として失業等給付を受ける方です。
 雇用保険受給資格者証またはマイナンバーを活用した情報連携で失業等給付の受給資格を確認いたしますが、マイナンバーでの資格確認ができない方もいます。また、確認が可能な方でも確認までに一定期間を要するため、届出の際には雇用保険受給資格者証を持参してください。
※ 離職時点で65歳未満の方が対象です。
※ 倒産や解雇などにより離職した方であっても、雇用保険の受給資格がない方は軽減の対象となりません。
※ 雇用保険の内容については、お近くのハローワークにお問い合わせください。

軽減後の保険税額

 軽減の対象となる方の前年の給与所得を30/100とみなして国民健康保険税を計算します。
 軽減後の保険税額は6月の本算定以降の納入通知書でお知らせいたします。届出をいただいたその場ではお答えできませんので、後日お送りする納入通知書でご確認ください。

軽減される期間

 国民健康保険税が軽減される期間は離職の翌日から翌年度末までの期間(最大2年間)です。
 ただし、再就職するなどして国民健康保険から脱退した場合は、脱退するまでの期間の保険税を軽減します。

最終更新日:2018年09月07日

この情報に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金班(国民健康保険)

電話番号:0465-73-8021


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