70歳〜74歳の医療費助成

 国民健康保険に加入している方は、70歳を迎えた翌月(1日生まれは同月)から75歳を迎えるまで、医療費の自己負担割合が2割または3割になります。
 自己負担割合が変更になる月の前月に市民課保険年金班から自己負担割合を明記した「資格情報のお知らせ」をお送りします。翌月以降、マイナンバーカードを医療機関に提示することで、「資格情報のお知らせ」に記載されている自己負担割合で受診することができます。
 なお、マイナンバーカードを保険証として利用されていない方には、「国民健康保険資格確認書」をお送りします。 翌月から受診するときには、お手元の保険証または資格確認書と差し替えの上、医療機関に提示してください。
 

自己負担割合

 自己負担割合の2割、3割は所得によって決まります。一定以上の所得(※1)がある場合、3割になります。

(※1) 住民税課税所得が145万円以上。ただし、その世帯の70歳から75歳未満の国保被保険者の収入の合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満であると申請した場合は、「2割」の負担になります。

・税金の申告や世帯の状況が変わることにより、自己負担割合が見直され、変更になる場合があります。
 

自己負担限度額

 入院などで医療機関への支払いが一定の額(※2)を超えた場合には、超えた分の医療費を高額療養費として払い戻しいたします。詳しくは高額療養費の案内ページをご確認ください。

(※2)『一定の額』は、その世帯の所得や市県民税の課税状態により異なります。詳しくは市民課保険年金班にお問い合わせください。
 

お願いと注意

 自己負担割合が記載された「資格確認書」を提示しないで受診すると、2割負担の方でも医療費の3割をお支払いいただくことになります。差額分はご請求により払い戻しいたしますが、差額分のお支払いはお時間がかかりますので、受診の際は必ず提示してください。

最終更新日:2025年04月01日

この情報に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金班(国民健康保険)

電話番号:0465-73-8021


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