70歳〜74歳の医療費助成(高齢者医療費助成)

 70歳になった(なる)月に市民課保険年金班から自己負担割合を明記した「国民健康保険証兼高齢受給者証」をお送りします。 翌月から受診するときには、お手元の保険証と差し替えの上、医療機関に提示してください。

自己負担割合

 自己負担割合は2割ですが、一定以上の所得(※1)がある方々(同じ世帯の70歳以上の人を同じグループとして考えます。)は3割になります。

(※1) 一定以上の所得とは住民税課税所得が145万円以上の方。ただし、その世帯の70歳から74歳未満の国保被保険者の収入の合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満であると申請した場合は、「2割」(年齢によっては1割)の負担になります。

・税金の申告や世帯の状況が変わることにより、自己負担割合は見直され変更になる場合があります。
 

自己負担限度額

 入院などで医療機関への支払いが一定の額を超えた場合には、超えた分の医療費を高額療養費として払い戻しいたします。
※『一定の額』は、その世帯の所得や市県民税の課税状態により異なります。詳しくは市民課保険年金班にお問い合わせください。
 

高額医療費の手続方法

 診療月の2〜3ヶ月後に支給対象と思われる方の世帯の世帯主あてに、市役所から案内葉書をお送りしますので、市民課保険年金班へ申請してください。

 <届出に必要なもの>
  ・印かん(認印可)       ・お知らせの葉書
  ・医療費の領収書        ・保険証
  ・振込先のわかるもの
  ・マイナンバーがわかるもの

お願いと注意

 「国民健康保険証兼高齢受給者証」を提示しないで受診すると、2割(年齢によっては1割)負担の方でも医療費の3割をお支払いいただくことになります。差額分はご請求により払い戻しいたしますが、差額分のお支払いはお時間がかかりますので、受診の際は必ず提示してください。

最終更新日:2021年04月15日

この情報に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金班(国民健康保険)

電話番号:0465-73-8021


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